令和2年4月2日に行われた参議院法務委員会における参考人質疑である。
〇 元榮太一郎参議院議員
法務局は,どのような体制で業務を行いますでしょうか。期限のある登記手続や抵当権や差押えといった登記の順序によって優先順位があるものがありますので,それについてもどう取り扱うのか,御説明ください。
〇 小出邦夫法務省民事局長
お答えいたします。緊急事態宣言が行われて都道府県知事から外出の自粛等が要請された場合には,法務局におきましては,オンラインや郵送による手続の利用を促す共に,必要性,緊急性の高い業務を中心に行うことといたしまして,体制の縮小が可能なものについては適切に体制の縮小をしつつ,実施すべき業務を適切に実施していくことを予定しております。
例えば,不動産登記における権利に関する登記は,委員御指摘のとおり,登記の順位の確保が重要であるため,これに必要な受付等の事務につきましては,実施すべきものとして継続することを想定しております。
また,期限のある登記手続として,例えば,商業登記における役員の変更登記は,変更が生じた時から2週間以内に申請しなければならず,これを怠った場合には過料の制裁がございますが,緊急事態宣言が行われ,新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく政令が制定されて,期限内に履行されなかった義務に係る免責に係る措置が定められた場合には,その間過料の制裁が問われることが猶予されることになります。
このように法務局におきましても,適切に体制を縮小しつつ,実施すべき業務は,引き続き適切に実施して参りたいと考えております。