司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

コロナウィルス対策で,定時株主総会の延期及び当該株主総会招集のための基準日設定

2020-04-07 20:56:59 | コロナウイルス感染症問題
プレスリリース
https://pdf.irpocket.com/C2379/mHyw/r70q/q2NV.pdf

「新型コロナウイルス感染症の感染予防及び拡大防止のため、株主様の安全を第一に考え、定時株主総会の開催を延期することを決定いたしました。 」(上掲プレスリリース)

 やはり出て来ましたね。
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令和2年度法務省予算

2020-04-07 20:02:32 | 法務省&法務局関係
令和2年度予算
http://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei02_00001.html

「登記事務の適正円滑な処理」及び「国籍・戸籍・供託・遺言書保管事務の適正円滑な処理」について,大幅な増額がされている。

 具体的には,デジタルガバメントの実現に向けた「戸籍事務へのマイナンバー制度の利活用の推進」及び「ITを活用した行政の利便性向上,行政手続オンライン化の徹底」に約50億円増と大きな予算が付いている。
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グループガバナンスの在り方に関する調査研究業務報告書

2020-04-07 19:24:56 | 会社法(改正商法等)
グループガバナンスの在り方に関する調査研究業務報告書 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00026.html

「日本におけるグループガバナンスの在り方について,複数国での比較法的視点に基づく基礎資料を収集することを目的として,当省が委託しておりましたグループガバナンスの在り方に関する調査研究業務報告書を公表いたします。」

 下記サイトに,経済産業省が策定したガイドライン等が掲載されている。

cf. コーポレート・ガバナンスの在り方 by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/corporategovernance.html
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緊急事態宣言,裁判の多くは延期の見通し

2020-04-07 17:47:51 | コロナウイルス感染症問題
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200407/k10012372571000.html

「緊急事態宣言の対象となる地域では、裁判の当事者を出頭させられなくなり、今よりもさらに裁判を開けなくなることから、最高裁判所では3月末に緊急事態宣言が出た場合の対応をまとめ、各地の裁判所に通知しています。」

「感染が広がっても続けなければならない業務としては、▼令状の発付、▼差し押さえ、▼被害者を保護する必要があるDV=ドメスティックバイオレンスに関する事務などをあげています。」

「緊急性が高くない業務としては、▼民事裁判・・・などをあげていて、緊急事態宣言の対象となる地域では、多くの裁判が延期される見通しです。」(上掲記事)

ですよね。

 家事事件もそうかな。
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緊急事態宣言~北海道,愛知,京都,なぜ対象外?

2020-04-07 15:55:01 | コロナウイルス感染症問題
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN467JFGN46UTFK01R.html?iref=comtop_8_01

「新型コロナウイルスの感染者が多い北海道や愛知県、京都府が緊急事態宣言の対象となっていないことについて、西村康稔経済再生相は参院議院運営委員会で、①感染者数が倍になるスピード②感染経路が不明な患者数――の2点が、東京都などに比べて事態が深刻ではないことを理由に挙げた。一方で「全国的な蔓延(まんえん)につながるおそれがあるので、愛知、京都、北海道も引き続き対応をとっていかないといけない」と強調した。」(上掲記事)

 そういう判断基準ですか・・・。

 とまれ,対象になったか否かにかかわらず,対応していく必要がありますね。
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強制執行の申立てをした債権者が債務者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において,損害として主張することができない「費用」

2020-04-07 15:39:58 | 民事訴訟等
最高裁令和2年4月7日第3小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89456

【判示事項】 
 強制執行の申立てをした債権者が債務者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において当該強制執行に要した費用のうち民事訴訟費用等に関する法律2条各号に掲げられた費目のものを損害として主張することは許されない
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無料で使えるビデオ会議アプリ徹底比較

2020-04-07 15:11:10 | いろいろ
BUSINESS INSIDER
https://www.businessinsider.jp/post-210635

 日常使用しているSNSのビデオ通話機能,わざわざ使ったことがありませんでしたが,試しに使ってみると,存外に便利ですね。
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緊急事態宣言が行われた場合の法務局における登記事務の取扱い

2020-04-07 13:17:41 | コロナウイルス感染症問題
 令和2年4月2日に行われた参議院法務委員会における参考人質疑である。

〇 元榮太一郎参議院議員
 法務局は,どのような体制で業務を行いますでしょうか。期限のある登記手続や抵当権や差押えといった登記の順序によって優先順位があるものがありますので,それについてもどう取り扱うのか,御説明ください。

〇 小出邦夫法務省民事局長
 お答えいたします。緊急事態宣言が行われて都道府県知事から外出の自粛等が要請された場合には,法務局におきましては,オンラインや郵送による手続の利用を促す共に,必要性,緊急性の高い業務を中心に行うことといたしまして,体制の縮小が可能なものについては適切に体制の縮小をしつつ,実施すべき業務を適切に実施していくことを予定しております。
 例えば,不動産登記における権利に関する登記は,委員御指摘のとおり,登記の順位の確保が重要であるため,これに必要な受付等の事務につきましては,実施すべきものとして継続することを想定しております。
 また,期限のある登記手続として,例えば,商業登記における役員の変更登記は,変更が生じた時から2週間以内に申請しなければならず,これを怠った場合には過料の制裁がございますが,緊急事態宣言が行われ,新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく政令が制定されて,期限内に履行されなかった義務に係る免責に係る措置が定められた場合には,その間過料の制裁が問われることが猶予されることになります。
 このように法務局におきましても,適切に体制を縮小しつつ,実施すべき業務は,引き続き適切に実施して参りたいと考えております。
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京都府内事業所の従業員に新型コロナウイルス感染者・濃厚接触者が発生した際の対応及び業務継続に関するマニュアル

2020-04-07 11:09:49 | コロナウイルス感染症問題
府内事業所の従業員に新型コロナウイルス感染者・濃厚接触者が発生した際の対応及び業務継続に関するマニュアル by 京都府
http://www.pref.kyoto.jp/sangyo-sien/ncvbcpm.html

 事務所宛にFAXされてきました。
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民法改正で新設された「債務の引受け」に関する規定

2020-04-07 09:52:35 | 民法改正
 債権法の改正により,債務の引受けに関する規定が新設された(民法第470条~第472条の3)。旧法には,債務引受の要件及び効果を定める規定はなかったが,判例はこれを可能と認めており,実務においても広く利用されてきたことから,新たに規定が設けられたものである。

民法
 (併存的債務引受の要件及び効果)
第470条 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。

 (免責的債務引受の要件及び効果)
第472条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。


 そして,免責的債務引受に伴い,債権者は,債務者が負担していた債務の担保として設定された担保権及び保証について,引受人が負担する債務に移転することができる旨の規定が設けられ,引受人以外の者が設定しているときは,その者の承諾を得なければならないものとされている(民法第472条の4)。

 (免責的債務引受による担保の移転)
第472条の4 債権者は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
2 前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。
3 前二項の規定は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。
4 前項の場合において、同項において準用する第1項の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない。
5 前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その承諾は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。


 不動産担保に関連して,債務引受の契約に接する機会は多いと思われるが,新設された上記の規定等に十分留意すべきである。
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