司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株主リストの作成で,株主の住所について正確に把握していない場合

2019-09-03 22:37:12 | 会社法(改正商法等)
株主リストに関するよくあるご質問
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00103.html#13

Q13 株主の住所について正確に把握していない(地番が分からない等)場合には,株主リストにどのように記載すれば良いでしょうか。

A13 株主の住所は,株主名簿の記載事項とされていますので,原則として,地番まで記載する必要がありますが,会社が地番まで把握していない場合には,把握している限度で記載すれば足ります。
 その場合には,株主リストに「株主○○の住所については,株主名簿にも最小行政区画までしか記載されていない」等,住所を地番まで記載できない理由を注記してください。
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消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会 報告書(案)

2019-09-03 17:51:03 | 消費者問題
第9回消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会(令和元年9月2日)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/review_meeting_002/

「消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会 報告書(案) 」が公表されている。
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平成31年度(2019年度)簡裁訴訟代理等能力認定考査

2019-09-03 17:35:39 | 司法書士(改正不動産登記法等)
平成31年度(2019年度)簡裁訴訟代理等能力認定考査
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00375.html

 今回の認定率は,79.7%。

 認定を受けられた皆さん,おめでとうございます。
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