官報
https://kanpou.npb.go.jp/20190917/20190917h00093/20190917h000930002f.html
「商業登記規則の一部を改正する省令」(令和元年法務省令第35号)が本日公布された。
受付帳及び申請書その他の附属書類(登記事件以外の事件の申請書類を除く。)の保存期間を現行の5年間から10年間に延長するものである(商業登記規則第34条第4項関係)。
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に商業登記規則第17条の規定に基づき法務局又は地方法務局の長の廃棄の認可を受けている帳簿等の保存期間については、なお従前の例による。
https://kanpou.npb.go.jp/20190917/20190917h00093/20190917h000930002f.html
「商業登記規則の一部を改正する省令」(令和元年法務省令第35号)が本日公布された。
受付帳及び申請書その他の附属書類(登記事件以外の事件の申請書類を除く。)の保存期間を現行の5年間から10年間に延長するものである(商業登記規則第34条第4項関係)。
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に商業登記規則第17条の規定に基づき法務局又は地方法務局の長の廃棄の認可を受けている帳簿等の保存期間については、なお従前の例による。