司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

商業登記規則の一部を改正する省令が公布

2019-09-17 11:09:52 | 会社法(改正商法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20190917/20190917h00093/20190917h000930002f.html

「商業登記規則の一部を改正する省令」(令和元年法務省令第35号)が本日公布された。

 受付帳及び申請書その他の附属書類(登記事件以外の事件の申請書類を除く。)の保存期間を現行の5年間から10年間に延長するものである(商業登記規則第34条第4項関係)。

附則
 (施行期日)
1 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この省令の施行の際現に商業登記規則第17条の規定に基づき法務局又は地方法務局の長の廃棄の認可を受けている帳簿等の保存期間については、なお従前の例による。
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供託金利息の利率の変更に関する供託規則の一部改正について(令和元年10月1日施行分)

2019-09-17 11:01:56 | 会社法(改正商法等)
供託金利息の利率の変更に関する供託規則の一部改正について(令和元年10月1日施行分)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00128.html

2 改正の概要
 供託金利息の利率を年0.024パーセントから年0.0012パーセントに変更しました(供託規則第33条第1項)。

3 施行期日
 令和元年10月1日施行

cf. 官報
https://kanpou.npb.go.jp/20190917/20190917h00093/20190917h000930002f.html
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商業登記の申請書類の保存期間を10年に伸長

2019-09-17 00:11:24 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080190&Mode=2

【改正の趣旨】
 受付帳及び申請書その他の附属書類(登記事件以外の事件の申請書類を除く。以下「申請書類」という。)は,登記された事項が登記されるに至った経緯に関する情報を示すものであり,事後に登記の経緯に関する情報を取得し,真実でない登記がされた場合には,これを是正する機会を与える資料となるものであるところ,これらの機会を拡張すべきとの昨今の社会的要請を踏まえ,受付帳及び申請書類の保存期間を現行の5年間から10年間に延長するものである。

【意見に対する考え方】
「株式会社の役員の任期が最長で10年間(会社法(平成17年法律第86号)第332条第2項等)であることや,株主総会議事録の本店での備置期間が10年間(同法第318条第2項)であることなどを踏まえ,伸長後の保存期間を10年間とすることとしています。一方で,保存期間をより長期間のものとした場合,登記所における保管に係る負担が過大となるおそれがあることも考慮し,原案のとおりといたします。」

 改正省令は,本日公布された後,令和元年10月1日から施行される予定である。
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