内閣法制局法制執務コラム「目的規定と趣旨規定」
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column078.htm
『骨格だけ示すと、「この法律は、・・・を踏まえ、あわせて、・・・にかんがみ、・・・することにより、・・・に寄与し、もって・・・に資することを目的とする。」となります。「・・・を踏まえ」と「・・・にかんがみ」の部分が立法の動機、「・・・すること」は目的達成の手段(=法律の中心的な内容)、「・・・に寄与」が直接目的、「・・・に資すること」が究極的な目的を述べたものと整理することができます。』
「寄与する」は直接目的に,「資する」は究極的な目的に・・・なるほどね。
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column078.htm
『骨格だけ示すと、「この法律は、・・・を踏まえ、あわせて、・・・にかんがみ、・・・することにより、・・・に寄与し、もって・・・に資することを目的とする。」となります。「・・・を踏まえ」と「・・・にかんがみ」の部分が立法の動機、「・・・すること」は目的達成の手段(=法律の中心的な内容)、「・・・に寄与」が直接目的、「・・・に資すること」が究極的な目的を述べたものと整理することができます。』
「寄与する」は直接目的に,「資する」は究極的な目的に・・・なるほどね。