司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株主リストの作成の手順(株主リストの選択)

2016-09-29 15:54:43 | 会社法(改正商法等)
株主リストの作成の手順(株主リストの選択)by 福岡法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/content/001204919.pdf

 ん~,結局,わかりにくい感。

 「同族会社等判定明細書」や「有価証券報告書の主要な株主の状況欄」を直接利用するよりも,その内容を参考にして,1枚ものの「株主リスト」を作成する方が簡明であると思われる。
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京都の大通り,登記漏れ?

2016-09-29 15:50:08 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ994VPTJ99PLZB00W.html

「 京都市内で太平洋戦争中の空襲による延焼を防ぐために建物を取り壊し、戦後は主要道路などに整備された「疎開跡地」に、市が登記上の所有者になっていない土地が多数見つかった。」(上掲記事)

 詳しくは,こちら。

cf. 平成28年3月22日付け「京都市の未登記道路問題」
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法務省が「商業・法人登記関係の主な通達等」のおまとめサイトを新設

2016-09-29 15:02:58 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記関係の主な通達等 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00098.html

 法務省が,「商業・法人登記関係の主な通達等」のおまとめサイトを新設。

 善き哉である。
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京都司法書士会「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見書

2016-09-29 14:34:57 | 民法改正
京都司法書士会「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見書
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20160929.pdf

 京都司法書士会は,本日,上記意見書を提出いたしました。
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一般社団法人の合併公告の過誤事例

2016-09-29 00:51:44 | 法人制度
 一般社団法人が吸収合併をする場合には,存続法人にあっては法第252条第2項の規定により,消滅法人にあっては法第248条第2項の規定により,債権者保護手続として官報で公告をしなければならない。

 この場合,株式会社の場合と同様に,法務省令で定める事項(決算公告にアクセスするための情報)を掲載する必要がある。

 そして,定款で定める公告方法が「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」(規則第88条第1項)である一般社団法人においては,存続法人にあっては規則第82条第1項第1号かっこ書の規定により,消滅法人にあっては規則第76条第1項第1号かっこ書の規定により,いずれも各項第5号が適用され,合併公告の内容として「最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容」を掲載する必要がある。

 ところが,これを誤って,合併公告の内容として,「主たる事務所に備え置いている」旨を記載している事例が2例ほど見受けられるようだ(平成28年8月1日と平成28年9月28日)。

 御注意を。


 
 ちなみに,一般社団法人が「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上,公告をする必要があるのは,わずかであり,次の場合である。

1.決算公告(法第128条第1項)
2.解散(法第233条第1項)
3.合併における債権者保護手続等(法第248条第2項等)

 (貸借対照表等の公告)
第128条 一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
2・3 【略】

 (債権者に対する公告等)
第233条 清算法人は、第206条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
2 【略】

 (債権者の異議)
第248条 【略】
2 吸収合併消滅法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができない。
 一・二 【略】
 三  吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人の計算書類(第123条第2項(第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類をいう。以下同じ。)に関する事項として法務省令で定めるもの
 四 【略】
3~5 【略】

 (吸収合併の効力発生日の変更)
第249条 【略】
2 前項の場合には、吸収合併消滅法人は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3 【略】


規則
 (計算書類に関する事項)
第76条 法第二百四十八条第二項第三号 に規定する法務省令で定めるものは、同項 の規定による公告の日又は同項 の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 一  最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象法人(法第二百四十八条第二項第三号の一 般社団法人等をいう。以下この条において同じ。)が法第百二十八条第一項 又は第二項 (これらの規定を法第百九十九条 において準用する場合を含む。)の規定により公告をしている場合(法第三百三十一条第一項第四号 に掲げる方法により公告をしている場合を除く。) 次に掲げるもの
  イ~ハ 【略】
 二~四 【略】
 五 前各号に掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
2 【略】

第88条 法第331条第1項第4号 に規定する措置として法務省令で定める方法は、当該一般社団法人等の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
2 【略】
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