司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「株主リスト」が登記の添付書面となります(平成28年10月1日以降)

2016-08-16 16:50:21 | 会社法(改正商法等)
「株主リスト」が登記の添付書面となります(平成28年10月1日以降)by 京都地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/page000108.html

 わかりやすいですね。

 どうやら全国統一の模様。各局の工夫はないようです。
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平成29年4月1日施行の社会福祉法等の一部改正について

2016-08-16 14:02:49 | 法人制度
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000129805.html

岐阜県
http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/tiiki-fukushi-sonota/shakaifukushi-hojin/11221/hojinseido-kaikaku.html

京都市
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000200375.html

埼玉県
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0606/toku-cho/2016houjin-kaise.html

 各自治体が情報公開に努めている模様。岐阜県HPが一覧性があり,よいように思われる。厚生労働省HPも一覧性を高めてはどうか。

 埼玉県HPには,改正後の条文が溶込み方式で掲載されている。

cf. 平成28年6月3日付け「改正社会福祉法と経過措置」
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農地法施行規則の一部改正案

2016-08-16 10:44:46 | 不動産登記法その他
農地法施行規則の一部改正案についての意見・情報の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550002353&Mode=0

 改正国家戦略特別区域法の施行に伴い,同法が定める契約に基づく農地等の所有権の移転請求権の保全のための仮登記が確実に行われることを担保するため,当該契約に係る仮登記について法人(仮登記義務者)が承諾をする旨を(許可申請書の)記載事項として追加するとのことである。

 所有権移転登記と同時に所有権移転請求権保全の仮登記を付けることにするようである。


「本特例措置は、地方公共団体を通じて農地等の所有権を取得した法人が当該農地等を適正に利用していない場合には、確実かつ優先的に当該農地等の所有権が地方公共団体に移転されることが必要であるため、当該地方公共団体は、速やかに仮登記設定を行い、所有権の移転請求権を保全しなければならない。

 他方、不動産登記法上、地方公共団体が、登記権利者となって権利に関する登記を行うときは、速やかに、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならないとされている(不動産登記法第116条第1項)。

 以上を踏まえ、1(1)のアの契約に基づく申請に係る農地等の所有権の移転請求権の保全のための仮登記が確実に行われることを担保するため、当該契約に係る仮登記について法人が承諾をする旨を記載事項として追加する。」

 意見募集は,平成28年9月15日(木)まで。
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「法定相続情報証明制度」(仮称)に反対する広島司法書士会会長声明

2016-08-16 07:47:25 | いろいろ
「法定相続情報証明制度」(仮称)に反対する会長声明 by 広島司法書士会
http://www.shiho-hiro.jp/new/NEWto.cgi?c3=1470976281

「当会は、登記手続きを始めとする相続手続に関わる職能団体として、その制度目的に合致しない本制度が原案のまま導入されることに断固反対し、法務省民事局に対し、仮に本制度導入の検討を継続するのであれば、国民に安心安全なものであり、また、相続登記の促進に効果が期待できる制度とするよう、抜本的な変更を強く求めるものである。 」
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