農地法施行規則の一部改正案についての意見・情報の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550002353&Mode=0
改正国家戦略特別区域法の施行に伴い,同法が定める契約に基づく農地等の所有権の移転請求権の保全のための仮登記が確実に行われることを担保するため,当該契約に係る仮登記について法人(仮登記義務者)が承諾をする旨を(許可申請書の)記載事項として追加するとのことである。
所有権移転登記と同時に所有権移転請求権保全の仮登記を付けることにするようである。
「本特例措置は、地方公共団体を通じて農地等の所有権を取得した法人が当該農地等を適正に利用していない場合には、確実かつ優先的に当該農地等の所有権が地方公共団体に移転されることが必要であるため、当該地方公共団体は、速やかに仮登記設定を行い、所有権の移転請求権を保全しなければならない。
他方、不動産登記法上、地方公共団体が、登記権利者となって権利に関する登記を行うときは、速やかに、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならないとされている(不動産登記法第116条第1項)。
以上を踏まえ、1(1)のアの契約に基づく申請に係る農地等の所有権の移転請求権の保全のための仮登記が確実に行われることを担保するため、当該契約に係る仮登記について法人が承諾をする旨を記載事項として追加する。」
意見募集は,平成28年9月15日(木)まで。