「グローバルな機関投資家等の株主総会への出席に関するガイドライン」by 全株懇
https://user.kabukon.net/pic/42_1.pdf
「信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において、信託銀行等に代わって自ら議決権の行使等を行うことをあらかじめ希望する場合に対応するため」のガイドラインである。
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「信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において、信託銀行等に代わって自ら議決権の行使等を行うことをあらかじめ希望する場合に対応するため」のガイドラインである。