司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

赤色のボールペンで自筆証書である遺言書の文面全体に斜線を引く行為(最高裁判決)

2015-11-20 23:27:27 | いろいろ
最高裁平成27年11月20日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85488

【裁判要旨】
遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例

「民法は,自筆証書である遺言書に改変等を加える行為について,それが遺言書中の加除その他の変更に当たる場合には,968条2項所定の厳格な方式を遵守したときに限って変更としての効力を認める一方で,それが遺言書の破棄に当たる場合には,遺言者がそれを故意に行ったときにその破棄した部分について遺言を撤回したものとみなすこととしている(1024条前段)。そして,前者は,遺言の効力を維持することを前提に遺言書の一部を変更する場合を想定した規定であるから,遺言書の一部を抹消した後にもなお元の文字が判読できる状態であれば,民法968条2項所定の方式を具備していない限り,抹消としての効力を否定するという判断もあり得よう。ところが,本件のように赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は,その行為の有する一般的な意味に照らして,その遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であるから,その行為の効力について,一部の抹消の場合と同様に判断することはできない。」
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保証人の主たる債務者に対する求償権の消滅時効の中断事由がある場合の共同保証人間の求償権の帰趨

2015-11-20 01:05:52 | 民事訴訟等
最高裁平成27年11月19日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85486

【裁判要旨】
保証人の主たる債務者に対する求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても,共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じない

「民法465条に規定する共同保証人間の求償権は,主たる債務者の資力が不十分な場合に,弁済をした保証人のみが損失を負担しなければならないとすると共同保証人間の公平に反することから,共同保証人間の負担を最終的に調整するためのものであり,保証人が主たる債務者に対して取得した求償権を担保するためのものではないと解される。」
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「空き家」相続後の売却の場合に減税

2015-11-20 00:55:28 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS19H5E_Z11C15A1PP8000/?n_cid=TPRN0003

 対象になるのは昭和56年以前の旧耐震基準で建てた戸建て住宅などで,相続して3年以内に取り壊しや耐震リフォームをして,建物や土地を売却した場合に譲渡所得から3000万円を特別控除するというものである。
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