株主総会の期限付決議について,株式会社の在り方は,その時点の株主が決定すべきであるから,原則として認められず,比較的短期の場合のみ例外的に認められる,とする考えがあるようである。仮にこの考え方を是とするとしても,公開会社と「公開会社でない株式会社」と区別して論じる必要があるであろう。
① 公開会社の場合
公開会社にあっては,株式の自由な譲渡が可能であるから,「株式会社の在り方は,その時点の株主が決定すべきである」という立場に立てば,株主総会の期限付決議は,原則として認められないことになりそうである。
しかし,基準日の制度においては,基準日現在の株主が最長3か月先の株主総会において意思決定することができることに鑑みると,上記の立場に立っても,最長3か月の期限付決議を認めることは十分可能であろう。
② 公開会社でない株式会社の場合
公開会社でない株式会社にあっては,株主の異動は,ほとんど生じない。長期にわたって株主の異動がないのであるから,「株式会社の在り方は,その時点の株主が決定すべきである」という立場に立っても,相当長期の期限付決議が許容され得るであろう。
仮に限度を設けるとすれば,1年に1度定時株主総会が開催されるのであるから,次の定時株主総会の開催時期を超える期限付決議は不可,ということになろうか。
cf. 平成22年12月26日付「期限付解散決議に基づく解散登記の可否について」
① 公開会社の場合
公開会社にあっては,株式の自由な譲渡が可能であるから,「株式会社の在り方は,その時点の株主が決定すべきである」という立場に立てば,株主総会の期限付決議は,原則として認められないことになりそうである。
しかし,基準日の制度においては,基準日現在の株主が最長3か月先の株主総会において意思決定することができることに鑑みると,上記の立場に立っても,最長3か月の期限付決議を認めることは十分可能であろう。
② 公開会社でない株式会社の場合
公開会社でない株式会社にあっては,株主の異動は,ほとんど生じない。長期にわたって株主の異動がないのであるから,「株式会社の在り方は,その時点の株主が決定すべきである」という立場に立っても,相当長期の期限付決議が許容され得るであろう。
仮に限度を設けるとすれば,1年に1度定時株主総会が開催されるのであるから,次の定時株主総会の開催時期を超える期限付決議は不可,ということになろうか。
cf. 平成22年12月26日付「期限付解散決議に基づく解散登記の可否について」