「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました(平成26年4月1日以降作成されるものに適用されます)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
受取金額が5万円未満(現行は,3万円未満。)のものについて非課税とされる。
「(注)1 印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。
「領収証」等を取引の相手方に交付している場合でも、過誤納の事実の確認を受けるには、過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますので、収入印紙を貼る際には誤りのないようご注意ください。」
cf. 平成23年9月27日付け「誤って消印をした収入印紙の還付の可否」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
受取金額が5万円未満(現行は,3万円未満。)のものについて非課税とされる。
「(注)1 印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。
「領収証」等を取引の相手方に交付している場合でも、過誤納の事実の確認を受けるには、過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますので、収入印紙を貼る際には誤りのないようご注意ください。」
cf. 平成23年9月27日付け「誤って消印をした収入印紙の還付の可否」