司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

貸金業関係統計資料集

2008-05-30 18:17:13 | 消費者問題
貸金業関係統計資料集の更新について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20080530/index.html

 平成20年4月末の貸金業者数は、8852(財務局登録574、都道府県登録8278)である。漸減傾向が続いている。
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「特例子会社」のすそ野拡がる

2008-05-30 17:44:00 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/retto/20080529c6b2902i29.html

 「特例子会社」といっても、会社法上は、普通の会社です。

cf. 平成17年11月21日付「特例子会社」
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商号調査端末について

2008-05-30 17:35:07 | 会社法(改正商法等)
 商業登記等事務取扱手続準則の一部改正(平成20年2月22日付法務省民商第674号)により、京都地方法務局本局法人登記部門の申請窓口前に、商号調査端末が設置され、平成20年5月15日(木)より利用が開始されている。なかなか便利である。

 しかし、コンピュータ化(平成13年9月27日。向日出張所より移管された会社等については、平成16年8月3日。)前に解散登記をした清算会社等については、情報提供の対象になっていない。したがって、商業登記法第27号の規定により禁止される同一商号、同一本店の会社の存否については、同端末で調査するのみでは、完全な調査とはいえないので注意する必要がある。

 今後、京都地方法務局管内では、いわゆる商業登記事務の集中化が進む(平成21年度中に、管内の商業登記事務は、すべて本局に移管される。)予定であるが、清算会社等については、解散の登記の日と旧事務取扱庁のコンピュータ化の時期によって、本局の商号調査端末での調査が可能か否かの取扱いが分かれることになり、ユーザーサイドからみると、困った話である。

 コンピュータ化前に解散登記をした清算会社等についても、商号調査端末で調査することができるような措置が望まれるところである。

【商業登記等事務取扱手続準則】
 (商号等の情報の提供)
第9条 登記所においては、法第27条の規定により登記することができない商号の調査のため、登記簿に記録されている事項のうち次に掲げるものに係る情報を提供することができる。
 一 商号
 二 本店の所在場所
 三 目的
2 前項の情報の提供は、登記所の窓口に備え付ける商号調査端末を使用して行うものとする。

cf. 平成20年3月4日付「商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)」
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