司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「過量販売」に解約期間1年、特定商取引法等の改正へ

2008-03-04 20:18:37 | 消費者問題
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008030400143&genre=C4&area=Z10

 特定商取引法と割賦販売法の改正により、「1人暮らしの高齢者に布団を何十枚も売りつける」ような過量販売(法外な大量販売)については、契約後1年以内なら解約できるようにし、また違法業者への罰則強化がなされる。
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会社法等の研修会

2008-03-04 19:26:29 | 会社法(改正商法等)
 本日、大阪市にて、第一法規主催の「平成20年定時株主総会のための商業登記実務セミナー」で講師を務めた。最近の会社法&商業登記をめぐる諸事情を枕話にした後、議事録作成のポイント、定款変更(電子化対応)、役員変更、新株予約権及び組織再編をテーマに留意点をお話した。

 今後の会社法&商業登記実務の講師等の予定。

3月 8日(土) 商業登記倶楽部スペシャリスト養成塾(東京)
3月11日(火) 異業種勉強会(京都市)
4月15日(火) 近畿税理士会右京支部会員研修会(京都市)
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商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)

2008-03-04 18:26:28 | 会社法(改正商法等)
 商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔平成20年2月22日付法務省民商第674号〕が発出されている。

 商業登記法第27条の規定により登記できない商号の調査のため、登記簿に記録されている事項のうち、商号、本店の所在場所及び目的に係る情報の提供が登記所でなされているが、「登記所の窓口に備え付ける商号調査端末を使用して行う」方法が採用されることになる。一斉にではなく漸進であるが、商業登記事務の移管による集約作業も進められるので、本局のみの取扱いか。

 便利になるが、コンピュータ化による移記前に解散した会社についても、情報提供の対象になるのでしょうね。
 ※【追記】 どうも対象にならないようである。極めて稀なケースであろうが、ご注意。

 また、どうせならば、インターネット上で商号調査ができるように(現在も登記情報提供サービスを利用すれば、ほぼ確認できるのであるが)して欲しいものである。


【以下、改正内容】
第9条を次のとおり改める。

 (商号等の情報の提供)
第9条 登記所においては、法第27条の規定により登記することができない商号の調査のため、登記簿に記録されている事項のうち次に掲げるものに係る情報を提供することができる。
 一 商号
 二 本店の所在場所
 三 目的
2 前項の情報の提供は、登記所の窓口に備え付ける商号調査端末を使用して行うものとする。

 第49条第3項中「申出書又は委任状に押印された印鑑は、法第二十条の規定により提出された印鑑に限るものとする。」を「申出書又は委任状に押印された印鑑(法第二十条の規定により提出された印鑑と同一のものを除く。)につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。」と改める。

別記第7号様式を次のように改める。
別記第7号様式 削除
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消費者契約法等の一部改正

2008-03-04 18:03:51 | 消費者問題
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.march/08030401.pdf

 景品表示法に消費者団体訴訟制度を導入することを内容とする「消費者契約法等の一部を改正する法律案」の国会提出について、本日閣議決定された。このほか本法案には、特定商取引法への消費者団体訴訟制度の導入が含まれている。施行期日は、平成21年4月1日が予定されている。

 特定商取引法の改正関係は、こちら。
http://www.meti.go.jp/press/20080304004/20080304004.html
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依頼者等の本人確認等に関する規程

2008-03-04 09:33:14 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 昨日、京都司法書士会では、「依頼者等の本人確認等に関する規程」及び「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に関する会員向け説明会を開催。業務に関する重要な事項であり、100人を超える参加があった。

 今後は、金融機関、不動産業界向けの説明会等も実施する必要がある。
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