商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔平成20年2月22日付法務省民商第674号〕が発出されている。
商業登記法第27条の規定により登記できない商号の調査のため、登記簿に記録されている事項のうち、商号、本店の所在場所及び目的に係る情報の提供が登記所でなされているが、「登記所の窓口に備え付ける商号調査端末を使用して行う」方法が採用されることになる。一斉にではなく漸進であるが、商業登記事務の移管による集約作業も進められるので、本局のみの取扱いか。
便利になるが、コンピュータ化による移記前に解散した会社についても、情報提供の対象になるのでしょうね。
※【追記】 どうも対象にならないようである。極めて稀なケースであろうが、ご注意。
また、どうせならば、インターネット上で商号調査ができるように(現在も登記情報提供サービスを利用すれば、ほぼ確認できるのであるが)して欲しいものである。
【以下、改正内容】
第9条を次のとおり改める。
(商号等の情報の提供)
第9条 登記所においては、法第27条の規定により登記することができない商号の調査のため、登記簿に記録されている事項のうち次に掲げるものに係る情報を提供することができる。
一 商号
二 本店の所在場所
三 目的
2 前項の情報の提供は、登記所の窓口に備え付ける商号調査端末を使用して行うものとする。
第49条第3項中「申出書又は委任状に押印された印鑑は、法第二十条の規定により提出された印鑑に限るものとする。」を「申出書又は委任状に押印された印鑑(法第二十条の規定により提出された印鑑と同一のものを除く。)につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。」と改める。
別記第7号様式を次のように改める。
別記第7号様式 削除