司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「登記情報システムの業務・システム最適化計画(改定)(案)」に関する意見募集結果

2007-11-26 23:51:06 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 「登記情報システムの業務・システム最適化計画(改定)(案)」に関する意見募集結果が公表されている。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300080025&OBJCD=&GROUP=

 登記業務・システムについて、オンライン申請の普及に伴う業務の最適化及び現行システムの見直しによる最適化等を実施するための計画に関するものである。

cf. 登記情報システムの業務・システム最適化計画(改定)(案)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000028719
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NOVA、破産手続開始決定

2007-11-26 22:06:17 | 消費者問題
 NOVAが、平成19年11月26日午後5時、大阪地方裁判所において破産手続開始決定を受けた、と発表。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20071126i315.htm?from=main3

cf. 同社HP
http://www.nova.ne.jp/
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戸籍の電子化における問題点「養子が消える」

2007-11-26 18:14:49 | いろいろ
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20071126k0000m040118000c.html

 戸籍の電子化の際に、養親の身分事項欄に記載された養子縁組事項が移記されないことに関して、外国籍の子を養子とした事実が「消えてしまう」として、異論が出されている。

 ちなみに、現行法上は、養子縁組の届出があっても、養子がすべて養親の戸籍に入るものではない。そのため、被相続人が本籍を転々としている場合に、中途の除籍簿謄本の身分事項欄にわずか1行養子縁組の事実が記載されているだけで、非常に判り辛いことがある。
 本籍を転々としている場合は別としても、改製の場合は、外国籍の如何を問わず、移記する取扱いが望ましいと考えるが。「移記されない」ではなく、「移記しなくても差し支えない」程度にして、柔軟に対応できないものか。

 なお、旧法当時は、養子は、養子縁組の届出によって、単身者、夫婦者の如何を問わず必ず養親の戸籍に入った。そのため、養子縁組に関する記載は、養親の身分事項欄には記載されない取扱いであったので、旧法時の除籍謄本等を調査する際には留意すべきである。
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会社法に基づく反対株主の株式買取請求に関するQ&A

2007-11-26 13:17:20 | 会社法(改正商法等)
「会社法に基づく反対株主の株式買取請求に関するQ&A」 by 株式会社日興コーディアルグループ
http://www.nikko.jp/ICSFiles/afieldfile/2007/11/20/QA1120.pdf

 既報の「基準日後の名義書換と株式買取請求の可否」については、一見明らかではないような・・・。A1の「ロ.単元未満株式のみを保有する株主様など、当該株主総会で議決権を行使することができない株主様」に該当して可能、ということのようにも受け取れるが。

cf. 平成19年10月19日付「基準日後の名義書換と株式買取請求の可否」
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特定商取引法等の改正、指定商品廃止へ

2007-11-26 09:52:04 | 消費者問題
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20071126AT3S2202M25112007.html

 記事では触れられていないが、指定役務が廃止されると、司法書士や弁護士の受任契約もクーリングオフの対象になり得る。もちろん事務所以外で受任する場合であり、レアケースですが。

 しかし、廃止の方がいいのでしょうね。
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