司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

適格消費者団体の認定

2007-11-12 12:15:02 | 消費者問題
 適格消費者団体として3件目の認定。
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/tekikaku/zenkoku/zenkoku.html

 次は・・。
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債務超過子会社との簡易合併は不可

2007-11-12 10:19:31 | 会社法(改正商法等)
 会社法では、債務超過会社を消滅会社とする吸収合併が認められているが、簡易合併は不可とされている。したがって、親会社が債務超過子会社を吸収合併する場合に、増資等により債務超過状態を解消してから合併手続に着手するケースがあるようであるが、このような場合も簡易合併は不可であるケースが多いようだ。要注意である。
http://www.esnet-tax.or.jp/pdf/070717/newsletter_gogai.pdf

 郡谷大輔編著「会社法の計算詳解」(中央経済社)387頁でも、

「消滅会社が簿価債務超過会社でない場合であっても・・・抱き合わせ株式の帳簿価額が消滅会社の簿価純資産額よりも大きい場合には、原則として『吸収合併に際して差損が生じる場合』に該当する」

と解説されている。持分プーリング法が適用される場合の解説であるが、共通支配下の取引の場合も当てはまるものである。

cf. 「会社法であそぼ」平成19年9月1日付Q.40
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/post_e0e1.html

 なお、連結配当規制の適用を受ければ、可能である。

cf. 平成19年10月23日付「連結配当規制適用会社」
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