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2023年5月3日 弁理士試験 代々木塾 PCT規則20.3

2023-05-03 02:43:58 | Weblog
2023年5月3日 弁理士試験 代々木塾 PCT規則20.3

20.3 第十一条の規定に基づく欠陥
(a)受理官庁は、国際出願として提出される書類が第十一条(1)に掲げる要件を満たしているかどうかを決定するに当たつて、第十一条(1)に掲げる要件を満たしていない、又は満たしていると思われないと認めた場合には、当該受理官庁は、出願人の選択により、出願人に対し次のいずれかのことを求める。
(ⅰ)第十一条(2)の規定に基づき必要とされる補充書を提出すること。
(ⅱ)当該要件が第十一条(1)(ⅲ)(d)又は(e)に規定する要素に関するものである場合には、当該要素を4.18の規定に基づく引用により含めることを20.6(a)の規定に従つて確認すること。
 また、意見がある場合には、20.7の規定に基づく当該期間内に意見を述べることを求める。受理官庁は、優先権の主張の基礎となる出願の日から十二箇月を経過した後に当該期間が満了する場合には、これにつき出願人の注意を喚起する。

(b)(a)の規定に基づく求め又はその他の理由による結果、
(ⅰ)出願人が、受理官庁が国際出願として提出されたものを受理した日の後であるが20.7に規定する当該期間内である一層遅い日に、第十一条(2)の規定に基づき必要とされる補充書を受理官庁に提出する場合には、受理官庁は、その一層遅い日を国際出願日として認め、また20.2(b)及び(c)に規定するところによつて処理する。
(ⅱ)第十一条(1)(ⅲ)(d)又は(e)に規定する要素が、20.6(b)の規定に基づき、第十一条(1)(ⅲ)に規定する一又は二以上の要素を受理官庁が最初に受理した日に当該国際出願に記載されているものとみなされた場合には、受理官庁は、第十一条(1)に掲げる要件のすべてを満たした日を国際出願日として認め、20.2(b)
及び(c)に定めるところによつて処理する。

(c)受理官庁は、第十一条(1)に掲げる要件が書類の受理の時に満たされていたにも関わらず(a)の規定に基づく求めを誤つて発出したことを後に発見し又は出願人の応答に基づいて知つた場合には、20.2に規定するところによつて処理する。



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