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2022年5月12日 弁理士試験 代々木塾 意匠法13条1項、2項

2022-05-12 04:35:24 | Weblog
2022年5月12日 弁理士試験 代々木塾 意匠法13条1項、2項

(出願の変更)第十三条
1 特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。
2 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。


・13条1項(特許出願を意匠登録出願に変更する場合)

・主体的要件
 「特許出願人」とは、共同出願の場合は全員を意味する。
 準特38条(共同出願)は、拒絶理由であって、変更の要件ではない。
 主体的要件(方式要件)を満たさないときは、特許庁長官が変更に係る意匠登録出願を却下する(準特18条の2、方式審査便覧15.20)。

・時期的要件
 特許出願は、変更時において特許庁に係属していることが必要である。
 特許庁に係属しなくなった特許出願を意匠登録出願に変更することができるとすれば、権利取得が不可能となった出願の復活を認めることとなり、法的安定性を害するからである。。
 最初の拒絶査定謄本送達前は、もとの特許出願が特許庁に係属していれば、いつでも意匠登録出願に変更することができる。
 最初の拒絶査定謄本送達後は、原則として拒絶査定謄本送達日から3月以内に限り、もとの特許出願を意匠登録出願に変更することができる。
 時期的要件(方式要件)に違反するときは、特許庁長官が変更に係る意匠登録出願を却下する(準特18条の2、方式審査便覧15.20)。

・客体的要件
 出願時の遡及効が認められるためには、以下の客体的要件を満たすことが必要である。
 第1に、もとの特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面中に、変更に係る新たな意匠登録出願に係る意匠が明確に認識し得るように具体的に記載されていること
 第2に、変更に係る新たな意匠登録出願に係る意匠が、もとの特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に表された意匠と同一であること

・13条2項(実用新案登録出願を意匠登録出願に変更する場合)

・主体的要件
 「実用新案登録出願人」とは、共同出願の場合は全員を意味する。
 主体的要件(方式要件)を満たさないときは、特許庁長官は変更に係る実用新案登録出願を却下する(準特18条の2、方式審査便覧15.20)。

・時期的要件
 実用新案登録出願は、変更時において特許庁に係属していることが必要である。
 条文上特に時期的制限を設けていないのは、実用新案登録出願は、出願の日から約2~3月程度で実用新案権の設定の登録がされるため、実際に意匠登録出願に変更できる時期はきわめて短期間に限定され、特に時期的制限を設ける必要性に乏しいからである。
 時期的要件(方式要件)に違反するときは、特許庁長官が変更に係る実用新案登録出願を却下する(準特18条の2、方式審査便覧15.20)。

・客体的要件
 出願時の遡及効が認められるためには、以下の客体的要件を満たすことが必要である。
 第1に、もとの実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面中に、変更に係る新たな意匠登録出願に係る意匠が明確に認識し得るように具体的に記載されていること
 第2に、変更に係る新たな意匠登録出願に係る意匠が、もとの実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に表された意匠と同一であること


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