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著作権法 第51条(18.5.14)

2006-05-14 11:05:10 | Weblog
(保護期間の原則)
第51条

第1項
 本項は、著作権の存続期間の始期を規定しています。
 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まります。
 著作物の創作の時とは、著作者の思想・感情が外部的に認識できる形で表現された時を意味します。音楽が未完成であっても、音楽の著作物となります。

第2項
 本項は、著作権の存続期間の終期を規定しています。
 著作権は、原則として、著作者の死後50年を経過するまでの間、存続します。
 共同著作物の著作権は、最終に死亡した著作者の死後50年を経過するまでの間、存続します。
 日本国民甲と、条約による保護義務のないA国の国民乙との共同著作物の存続期間については、日本国民甲が死亡して50年が経過したとしても、A国の国民乙の死後50年を経過していなければ、著作権はなお存続することになります。
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