(保護期間の原則)
第51条
第1項
本項は、著作権の存続期間の始期を規定しています。
著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まります。
著作物の創作の時とは、著作者の思想・感情が外部的に認識できる形で表現された時を意味します。音楽が未完成であっても、音楽の著作物となります。
第2項
本項は、著作権の存続期間の終期を規定しています。
著作権は、原則として、著作者の死後50年を経過するまでの間、存続します。
共同著作物の著作権は、最終に死亡した著作者の死後50年を経過するまでの間、存続します。
日本国民甲と、条約による保護義務のないA国の国民乙との共同著作物の存続期間については、日本国民甲が死亡して50年が経過したとしても、A国の国民乙の死後50年を経過していなければ、著作権はなお存続することになります。
第51条
第1項
本項は、著作権の存続期間の始期を規定しています。
著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まります。
著作物の創作の時とは、著作者の思想・感情が外部的に認識できる形で表現された時を意味します。音楽が未完成であっても、音楽の著作物となります。
第2項
本項は、著作権の存続期間の終期を規定しています。
著作権は、原則として、著作者の死後50年を経過するまでの間、存続します。
共同著作物の著作権は、最終に死亡した著作者の死後50年を経過するまでの間、存続します。
日本国民甲と、条約による保護義務のないA国の国民乙との共同著作物の存続期間については、日本国民甲が死亡して50年が経過したとしても、A国の国民乙の死後50年を経過していなければ、著作権はなお存続することになります。