方式審査便覧15.20(却下-1) その2
不適法な出願書類等に係る手続の却下の取扱い
(5)原出願の出願人以外の者が、分割・変更に係る出願又は補正却下後の新出願をしたとき(代理権が確認できる代理人又はもとの出願の代理人による手続であって、出願書面作成時に誤記したことが明らかな場合を除く。)。
〔特44条1項(実11条1項により準用)、46条1項、2項、実10条1項、2項、意10条の2第1項、13条1項、2項、17条の3第1項(商17条の2第1項(商68条2項で準用)により準用)、商10条1項、11条1項、2項、3項、12条1項、65条1項、68条1項、昭和60年改正前特45条1項、同53条4項(昭和60年改正前実13条により準用)、平成10年改正前意10条の2第1項、11条1項、12条1項、2項、13条1項、2項、17条の3第1項〕
※コメント
他人名義の出願を分割することなど通常は考えられませんが、出願公開がされた特許出願をみて、第三者が勝手に分割出願をすることはあり得るということです。
この場合は、特44条1項違反として、特18条の2第1項により分割出願を却下することになります。
(6)分割・変更に係る出願又は補正却下後の新出願において、原出願が共同出願の場合で、原出願の出願人全員で行っていないとき(代理権が確認できる代理人又はもとの出願の代理人による手続であって、出願書面作成時に脱漏したことが明かな場合を除く。)。
※コメント
もとの出願が甲と乙の共同出願である場合において、甲が単独で分割出願をした場合には、特44条1項柱書の要件を満たさず、特18条の2第1項の規定により分割出願が却下されることになります。
特14条には、特許出願の分割は明記されていませんが、特14条とは直接の関係はありません。
甲が単独で分割出願をした場合、分割出願の願書の出願人の欄を甲単独の名義から甲と乙の共同名義に補正することは、要旨の変更となります。
また、分割出願について出願人名義変更届を提出して出願人が甲と乙の共同名義になったとしても、出願人名義変更届の効果は将来効ですので、分割出願時において甲と乙が共同出願人となるわけではありません。
(7)出願をすることができる期間が特許法、実用新案法、意匠法又は商標法により定められている場合において、その期間外に出願をしたとき。
なお、商標法20条2項又は3項に規定する期間外に商標権の更新登録の申請をしたときも同様とする。
〔特44条1項(実11条1項により準用)、46条1項から4項まで、46条の2第1項、67条の2第3項、67条の2の2第2項、実10条1項、2項、5項、6項、意10条の2第1項、13条1項、2項、17条の3第1項(商17条の2第1項(同68条2項において準用する場合も含む。)により準用)、商10条1項、11条4項、12条2項、20条2項(平成8年改正法附則14条において準用する場合を含む。)、3項(平成8年改正法附則14条において準用する場合を含む。)、21条1項(平成8年改正法附則14条において準用する場合を含む。)、65条2項、65条の3第2項、3項、68条3項、昭和60年改正前特45条2項、4項、53条4項(昭和60年改正前実13条により準用)、平成10年改正前意10条の2第1項、11条1項、12条3項、13条1項、2項、17条の3第1項〕
※コメント
特許出願の分割をすることができる時期ではない時期に特許出願の分割をした場合には、特44条1項各号違反であるとして、特18条の2により分割出願が却下されることになります。
時期的違反も、分割の日にされた出願として扱われることはないということです。
不適法な出願書類等に係る手続の却下の取扱い
(5)原出願の出願人以外の者が、分割・変更に係る出願又は補正却下後の新出願をしたとき(代理権が確認できる代理人又はもとの出願の代理人による手続であって、出願書面作成時に誤記したことが明らかな場合を除く。)。
〔特44条1項(実11条1項により準用)、46条1項、2項、実10条1項、2項、意10条の2第1項、13条1項、2項、17条の3第1項(商17条の2第1項(商68条2項で準用)により準用)、商10条1項、11条1項、2項、3項、12条1項、65条1項、68条1項、昭和60年改正前特45条1項、同53条4項(昭和60年改正前実13条により準用)、平成10年改正前意10条の2第1項、11条1項、12条1項、2項、13条1項、2項、17条の3第1項〕
※コメント
他人名義の出願を分割することなど通常は考えられませんが、出願公開がされた特許出願をみて、第三者が勝手に分割出願をすることはあり得るということです。
この場合は、特44条1項違反として、特18条の2第1項により分割出願を却下することになります。
(6)分割・変更に係る出願又は補正却下後の新出願において、原出願が共同出願の場合で、原出願の出願人全員で行っていないとき(代理権が確認できる代理人又はもとの出願の代理人による手続であって、出願書面作成時に脱漏したことが明かな場合を除く。)。
※コメント
もとの出願が甲と乙の共同出願である場合において、甲が単独で分割出願をした場合には、特44条1項柱書の要件を満たさず、特18条の2第1項の規定により分割出願が却下されることになります。
特14条には、特許出願の分割は明記されていませんが、特14条とは直接の関係はありません。
甲が単独で分割出願をした場合、分割出願の願書の出願人の欄を甲単独の名義から甲と乙の共同名義に補正することは、要旨の変更となります。
また、分割出願について出願人名義変更届を提出して出願人が甲と乙の共同名義になったとしても、出願人名義変更届の効果は将来効ですので、分割出願時において甲と乙が共同出願人となるわけではありません。
(7)出願をすることができる期間が特許法、実用新案法、意匠法又は商標法により定められている場合において、その期間外に出願をしたとき。
なお、商標法20条2項又は3項に規定する期間外に商標権の更新登録の申請をしたときも同様とする。
〔特44条1項(実11条1項により準用)、46条1項から4項まで、46条の2第1項、67条の2第3項、67条の2の2第2項、実10条1項、2項、5項、6項、意10条の2第1項、13条1項、2項、17条の3第1項(商17条の2第1項(同68条2項において準用する場合も含む。)により準用)、商10条1項、11条4項、12条2項、20条2項(平成8年改正法附則14条において準用する場合を含む。)、3項(平成8年改正法附則14条において準用する場合を含む。)、21条1項(平成8年改正法附則14条において準用する場合を含む。)、65条2項、65条の3第2項、3項、68条3項、昭和60年改正前特45条2項、4項、53条4項(昭和60年改正前実13条により準用)、平成10年改正前意10条の2第1項、11条1項、12条3項、13条1項、2項、17条の3第1項〕
※コメント
特許出願の分割をすることができる時期ではない時期に特許出願の分割をした場合には、特44条1項各号違反であるとして、特18条の2により分割出願が却下されることになります。
時期的違反も、分割の日にされた出願として扱われることはないということです。