堤卓の弁理士試験情報

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方式審査便覧04.12(総論-7の2) (18.7.18)

2006-07-18 07:34:55 | Weblog
 方式審査便覧04.12(総論-7の2)

 期間延長をした場合の期間計算について

 特許法4条及び5条の規定による延長期間は、もとの期間と一体をなし、合計された一つの期間として手続のできる期間が定まるものであり、特許法3条2項にいう「期間の末日」とは、もとの期間の起算日から計算して合計された一つの期間の末日を指称するものである。

 したがって、もとの期間の末日が日曜日及び土曜日、国民の祝日等に当たっても、そこに特許法3条2項の規定は適用されない。

方式審査便覧04.11(総論-6) (18.7.18)

2006-07-18 07:29:04 | Weblog
 方式審査便覧04.11(総論-6)

 特許法3条2項に規定する特許出願、審判請求等の手続についての期間の解釈について

 特許法3条2項の規定は、特許に関する手続についての期間の末日が日曜日及び土曜日、国民の祝日等に当たる場合の期間の計算についてのものである。

 現行特許法は、期間の計算に関する限り3条1項及び2項の規定が適用され、別に法令に規定されている場合(特許法126条2項ただし書)を除き例外はない。

 よって、同法3条2項の規定は、その期間が法定期間であるか否かに関わらず、特許出願、審判請求等の手続に関するものである限り、例外なく適用されるものである。

 なお、商標登録異議申立書の提出期間の末日が商標法77条1項で準用する特許法3条2項の規定に該当するときは、商標法43条の4第2項の規定による異議申立理由補充書の提出期間の起算日は、順延された異議申立期間の末日の翌日である。

方式審査便覧02.28(代理-9) (18.7.18)

2006-07-18 07:20:04 | Weblog
 方式審査便覧02.28(代理-9)

 復代理人が更に復代理人を選任する場合の取扱い

 委任による代理人の復代理人が更に復代理人を選任することは原則として認めない。

(説明)
 委任による代理人の復任権については、民法104条において「本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるとき」に限定して認めている。

 委任による代理人は、本人との人的信頼関係によって選任されているものであるから、代理人が復代理人を選任し、これに手続をなさしめることは、一般に、本人の信頼に即したとはいい難いので、特別法である特許法は9条により特別の授権を得た場合に限り、復代理人の選任を認めている。

 したがって、復代理人を選任することは、本来、例外的な事柄であり、復代理人が更に復代理人を選任することを認めると、本人との信頼関係がますます希薄となることから本文のとおり取り扱う。

 なお、本人が代理人に代理権及び復任権を与えるとともに、当該復代理人が更に復代理人を選任しうることを明示した場合において代理人が当該復任権等の内容を明示して復代理人を選任し、この権限に基づいて、更に復代理人が選任されたような場合には、復代理人が更に復代理人を選任することが、例外的に認められようが、本人が代理人に付与した委任状に単に「復代理人を選任する権限を委任する」と記載されている場合には、認められない。