PCT2条(xi)優先日
優先日は、期間の計算のためにだけ使用されます。
発明の新規性や進歩性の判断においては、優先日は基準日とはなりません。
複数の優先権の主張を伴う場合には、優先日は1つに定まりますが、国際予備審査における新規性や進歩性の基準日はそれぞれ先の出願日となります。
基準日については、規則64.1(b)に規定されています。
(a)の規定により、国際出願が8条の規定による優先権の主張を伴う場合には、その優先権の主張の基礎となる出願の日が優先日となります。
この(a)の規定は、国際出願が優先権の主張を伴う場合であって、先の出願が1つのみである場合に適用されます。
優先権が有効である必要はなく、優先権の主張がされている場合に、適用されます。
受理官庁は、優先権の有効性を判断する時間的余裕がないからです。
国際予備審査における基準日では、優先権が有効であるかどうかを判断することになります(規則64.1(b)())。
(b)の規定により、国際出願が8条の規定による2以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張の基礎となる出願のうち最先のものの日が優先日となります。
この規定(b)は、国際出願が優先権の主張を伴う場合であって、先の出願が2以上ある場合に適用されます。
優先日は、期間の計算のために用いるものですので、先の出願が複数ある場合には、1つに定めることが必要となります。
すなわち、優先日はただ1つに定めなければならないといえます。
この点、国際調査機関が行う書面による見解の作成や、国際予備審査機関が行う国際予備審査の基準日が優先権ごとに複数存在するのとは、異なる概念です。
(c)の規定により、国際出願が8条の規定による優先権の主張を伴わない場合には、その出願の国際出願日が優先日となります。
国際出願が優先権の主張を伴わない場合には、国際出願日を優先日とすることになります。
規則64.1(b)の基準日と対比して理解しておくのがよいと思います。
優先日は、期間の計算のためにだけ使用されます。
発明の新規性や進歩性の判断においては、優先日は基準日とはなりません。
複数の優先権の主張を伴う場合には、優先日は1つに定まりますが、国際予備審査における新規性や進歩性の基準日はそれぞれ先の出願日となります。
基準日については、規則64.1(b)に規定されています。
(a)の規定により、国際出願が8条の規定による優先権の主張を伴う場合には、その優先権の主張の基礎となる出願の日が優先日となります。
この(a)の規定は、国際出願が優先権の主張を伴う場合であって、先の出願が1つのみである場合に適用されます。
優先権が有効である必要はなく、優先権の主張がされている場合に、適用されます。
受理官庁は、優先権の有効性を判断する時間的余裕がないからです。
国際予備審査における基準日では、優先権が有効であるかどうかを判断することになります(規則64.1(b)())。
(b)の規定により、国際出願が8条の規定による2以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張の基礎となる出願のうち最先のものの日が優先日となります。
この規定(b)は、国際出願が優先権の主張を伴う場合であって、先の出願が2以上ある場合に適用されます。
優先日は、期間の計算のために用いるものですので、先の出願が複数ある場合には、1つに定めることが必要となります。
すなわち、優先日はただ1つに定めなければならないといえます。
この点、国際調査機関が行う書面による見解の作成や、国際予備審査機関が行う国際予備審査の基準日が優先権ごとに複数存在するのとは、異なる概念です。
(c)の規定により、国際出願が8条の規定による優先権の主張を伴わない場合には、その出願の国際出願日が優先日となります。
国際出願が優先権の主張を伴わない場合には、国際出願日を優先日とすることになります。
規則64.1(b)の基準日と対比して理解しておくのがよいと思います。