堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

方式審査便覧15.20(却下-1) その1 (18.7.19)

2006-07-19 18:27:54 | Weblog
 方式審査便覧15.20(却下-1) その1

 不適法な出願書類等に係る手続の却下の取扱い

 不適法な手続であって、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする(特18条の2第1項)。
 また、却下しようとするときは、その理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない(特18条の2第2項)。

 不適法な出願書類等に係る手続の却下については、次のとおり取り扱う。

1.出願手続の却下
 願書及びその添付書類が、次に掲げる事項に該当する場合には、特許法18条の2第1項の規定により却下するものとする(商標法5条の2第1項の規定に該当するときは、同条2項の規定により補完をすべきことを命じ、指定された期間内にその補完をしないときは、同条第5項の規定により却下するものとする。)。

(共通事項)

(1)いずれの種類の出願であるか不明な出願をしたとき。
※コメント
 例えば、特許出願をするときに、【書類名】に「特許願」と記載しなかった場合がこれに該当します。しかし、電子出願ではあり得ないと思います。

(2)出願人の識別番号及び氏名(名称)のいずれも記載されていない書面をもって出願をしたとき(願書に添付された書面全体から特定できるときを除く。)。〔特36条1項1号、実5条1項1号、意6条1項1号、特例施規2条〕
※コメント
 出願人は、最終的には特許権者となる者ですので、氏名が記載されていないときは、却下されることになります。

(3)日本語で書かれていない書面をもって出願をしたとき(特許法36条の2第1項で規定するものを除く。)。〔特施規2条1項(実施規23条1項、意施規19条1項及び商施規22条1項により準用)〕
※コメント
 外国語書面出願をするときに、願書を英語で作成した場合には、外国語書面出願が却下されることになります。

(4)在外者(在外者と日本国内に住所(居所)を有する者が共同して出願をしたときを含む。)が日本国内に住所(居所)を有する代理人によらないで出願をしたとき。〔特8条1項(実2条の5第2項、意68条2項及び商77条2項において準用)〕
※コメント
 在外者が単独で特許出願した場合のみならず、共同出願人のうち1人でも在外者がいる場合に特許管理人によらないで特許出願をしたときも、却下されることになります。
 特8条違反は、特17条3項1号の適用から除外されていますので、特18条の2第1項の却下の対象となります。