意匠審査便覧32.01.02
補正の却下の決定に記載する意匠に係る物品
願書の意匠に係る物品の欄の記載が適切に補正されている手続補正書において、その手続補正書中の他の補正事項を要旨の変更の理由として補正の却下の決定をするときは、その補正の却下の決定の意匠に係る物品には、その手続補正書により適切に補正された意匠に係る物品を記載しないで、補正前の意匠に係る物品を記載することとする。
(説明)
補正の却下の決定が行われた場合は、補正の手続そのものが却下されることとなる。
したがって、当該手続補正書に要旨を変更しない補正事項が記載されている場合でも他の補正事項を要旨の変更の理由として補正の却下の決定をするときは、要旨を変更しない補正事項についても一体として却下されることとなるので、上記のように取り扱うものとする。
補正の却下の決定に記載する意匠に係る物品
願書の意匠に係る物品の欄の記載が適切に補正されている手続補正書において、その手続補正書中の他の補正事項を要旨の変更の理由として補正の却下の決定をするときは、その補正の却下の決定の意匠に係る物品には、その手続補正書により適切に補正された意匠に係る物品を記載しないで、補正前の意匠に係る物品を記載することとする。
(説明)
補正の却下の決定が行われた場合は、補正の手続そのものが却下されることとなる。
したがって、当該手続補正書に要旨を変更しない補正事項が記載されている場合でも他の補正事項を要旨の変更の理由として補正の却下の決定をするときは、要旨を変更しない補正事項についても一体として却下されることとなるので、上記のように取り扱うものとする。