堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

意匠審査便覧32.01.02 (18.7.15)

2006-07-15 09:02:09 | Weblog
 意匠審査便覧32.01.02

 補正の却下の決定に記載する意匠に係る物品

 願書の意匠に係る物品の欄の記載が適切に補正されている手続補正書において、その手続補正書中の他の補正事項を要旨の変更の理由として補正の却下の決定をするときは、その補正の却下の決定の意匠に係る物品には、その手続補正書により適切に補正された意匠に係る物品を記載しないで、補正前の意匠に係る物品を記載することとする。

(説明)
 補正の却下の決定が行われた場合は、補正の手続そのものが却下されることとなる。
 したがって、当該手続補正書に要旨を変更しない補正事項が記載されている場合でも他の補正事項を要旨の変更の理由として補正の却下の決定をするときは、要旨を変更しない補正事項についても一体として却下されることとなるので、上記のように取り扱うものとする。

意匠審査便覧31.03 (18.7.15)

2006-07-15 08:58:46 | Weblog
 意匠審査便覧31.03

 パリ条約による優先権等の主張を伴った意匠登録出願に補正があった場合の要旨の変更についての判断

 優先権の主張を伴った意匠登録出願について補正があった場合の要旨の変更についての判断は、我が国への意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面等に基づき行う。

(説明)
 優先権の主張を伴った意匠登録出願であっても、第一国出願の優先権証明書は、優先権の効力を検討する資料に過ぎず、それ自体我が国の意匠登録出願における願書及び願書に添付した図面としての性質若しくは効力を持つものではない。したがって、補正が要旨を変更するものであるか否かは、我が国への意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面等のみにより判断されなければならない。

参考判決:東京高裁昭和44年(行ケ)第128号「ディジタル計算システム」判決日昭和56年10月13日
(前文省略)優先権証明書は、わが国の特許出願における明細書又は図面としての性質又は効力をもつものではない。(以下省略)

参考判決:東京高裁昭和52年(行ケ)第46号「電荷担体箔」 判決日昭和53年6月27日
(前文省略)パリ条約は、属地主義を原則とし、各国特許独立の原則に立っているから、同条約に基づく優先権主張による出願であっても、わが国における特許の成否は、国内法による出願書類によることはいうまでもなく、第1国出願の明細書は、優先権の効力すなわち出願日の遡及の有無を検討する資料としての、いわゆる優先権証明書に過ぎず、それ自体ないし翻訳文がわが国特許出願における明細書としての性質もしくは効力を持つものではない。(途中省略)結局、本件補正が要旨を変更するものであるかどうかは、わが国出願の願書に最初に添付された明細書のみにより、その記載した事項の範囲内であるかどうかを検討して定めなければならない。(以下省略)

意匠審査便覧30.02 (18.7.15)

2006-07-15 08:54:18 | Weblog
 意匠審査便覧30.02

 出願当初二以上の意匠を包含する意匠登録出願を一の意匠の意匠登録出願とする補正

 出願当初二以上の意匠を包含する意匠登録出願は、意匠登録出願の分割の規定(意10条の2)に基づいて一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。

 しかし、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を削除して一の意匠の意匠登録出願とする補正が行われた場合には、その分割の手続によらなくとも、これを例外的に補正として取り扱うこととする。
(→「意匠審査便覧」17.03の3項)

意匠審査便覧18.11 (18.7.15)

2006-07-15 08:51:10 | Weblog
 意匠審査便覧18.11

 一特許出願又は一実用新案登録出願が二以上の意匠登録出願に変更された場合の取扱い
 複数の意匠を包含する一特許出願又は一実用新案登録出願は、これを二以上の意匠登録出願に変更することができる。この場合、それらの意匠登録出願の各々について出願日の遡及の認否を判断する。

(説明)
 出願の変更は、もとの出願と新たな出願とは内容的に同一性を有していることが必要であるが、保護対象の客体が異なることから一の発明又は一の考案に関連して複数の意匠の対象となる客体が特許出願又は実用新案登録出願に存在していることがある。

 このような複数の意匠を包含するもとの出願の変更については、意匠法において対象となる客体のすべてが保護されるものであり、その客体たる意匠が複数存在している場合、分割の手続を経過するまでもなく可能であると解するか、変更すると同時に分割が行われた(分割の手続を省略した)と解するかに相違があるとしても、結果的には二以上の意匠登録出願とすることができる。

意匠審査便覧18.01.04 (18.7.15)

2006-07-15 08:44:59 | Weblog
 意匠審査便覧18.01.04

 出願の変更における新たな意匠登録出願についてのパリ条約による優先権等の主張の規定の適用について

1.出願の変更における新たな意匠登録出願についてパリ条約による優先権等の主張の規定の適用を受けることができる場合

(1)もとの特許出願又は実用新案登録出願について優先権の主張の手続の規定による書面を出願と同時に提出し、かつ証明書を3月以内に提出しているとき。

 最初の出願の日(第一国への出願の日)から6月以内にもとの特許出願又は実用新案登録出願をしている場合に限り、同規定の適用を受けることができる。

(2)もとの特許出願又は実用新案登録出願について優先権の主張の手続による書面のみを提出している場合であって、出願の変更がもとの特許出願又は実用新案登録出願の日から3月以内に行われているとき。

 この場合は、新たな意匠登録出願についてもとの出願の日から3月以内に、証明書を提出しなければならない。

 ただし、最初の出願の日(第一国への出願の日)から6月以内にもとの特許出願又は実用新案登録出願をしている場合に限る。
〔方式審査ハンドブック28.01〕