shiman0のおっさん日記

ネーミングセンスなしの適当なブログタイトルです。
二輪の事、役に立つかもしれない事、どうでも良い事を気まぐれに書きます

考えることは人それぞれだが

2024-03-17 11:08:16 | その他 つぶやき
下書きのまま1年近く放置していた記事で今さらですが、公開します。

先日某ニュースの記事を見て驚いたことが。

とある男性が宿泊したホテルの湯沸かしケトルでラーメンを作り、それが原因でケトルが故障し、弁償することになったという話です。

これで一つ目に驚いたのが、湯沸かし用のケトルでラーメンを作る人が居るということ。
ラーメンを作ると言っても、カップ麺にただ湯を注ぐのではなく、即席の袋麺をケトルの中で調理するという。
湯沸かし目的のケトルを鍋代わりにしたようです。
しかもそれをホテルの備品でやったと。
さらに驚くのはケトルの新品価格の弁償を求められて、新品価格を弁償することに納得できないと言ったそうな。

何だかなぁ~と思いますよ。 

最近は調理目的のクッキングケトルもあるので、それと同じ感覚で使ったのかどうか知りませんけど…
自分の物で湯沸かしケトルを目的外使用するのは構いませんが、ホテルの備品でやるのは常識外れな行為でしょう。

ラーメンが出来上がっても当然ケトルを丼ぶり代わりにして食べるわけでしょう。
油分も多いですしニオイも強いですし、本来水しか入れない物にラーメンが入ったとなったら、洗う側も大迷惑でしょう。
ニオイも取れずに破棄する事になるかもしれませんし。

どの業種でも大変ですね…
色々な人が居ますから
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停止表示灯 非常信号灯

2024-03-02 20:04:30 | バイク(自動二輪)
皆さん積んでいますか?

道路運送車両の保安基準第43条の2項に、
自動車には、非常時に灯光を発することにより他の交通に警告することができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し告示で定める基準に適合する非常信号用具を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び被牽引自動車については、この限りでない。
とあります。
これによると、バイクの場合は非常信号用具(発炎筒や非常信号灯)は備えなくても良いと解釈できます。

とは言っても、私は一応非常信号灯は携行しています。
エーモンの非常信号灯(LED点滅式)をシートバッグに忍ばせています。

高速道路を走らない時は、携行しないこともありますが。

先日、バイク用品店に行った時、エーモンのバイク用停止表示灯が展示してありました。

結局買わなかったのですが、サイズも小さいしこれも良いなと思って立ち止まって見ていました。

帰った後調べてみると、道路交通法施行規則で定められた停止表示灯の基準に灯火色:紫色とあるではないですか。
あれ?発炎筒とか非常信号灯は赤色だが、知らないうちにそれが紫色に変更になった?と一瞬混乱しました。

それもそのはず、私自身、非常信号用具停止表示器材を勘違いして混同しておりました。

道路交通法第75条の11項に、自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなったときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。とあります。

でもこれだと発炎筒だけでも良いのでは?と解釈できるかもしれませんが、しっかりと道路交通法施行令第27条の6項に、 
法第75条の11第1項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとする。とあります。

要は、高速自動車国道等において故障等でやむを得ず停車する場合、停止表示器材(停止表示板か停止表示灯)で表示しなければならないということです。
昔学科試験の時に勉強した記憶があります。

発炎筒は非常信号灯に該当するので、発炎筒を焚くだけでは停止表示器材の代わりにはならないということです。

先述した通り、停止表示灯の基準は灯火色が紫色で、点滅式であり200mの位置から点滅を視認できるもの、となっているので、灯火色が赤色の発炎筒や非常信号灯は当然停止表示灯の条件を満たしていません。

結論からして、バイクの場合は発炎筒などの非常信号用具を備える義務はないが、故障等で停止した場合には停止表示板や停止表示灯での表示は必要ということになります。

表示をしていないと、故障車両表示義務違反となってしまいます。

似たような言葉や難しい条文が出てきて内容がややこしくなってしまったかもしれません。

私自身も間違った解釈をしていたので勉強になりました。

でも、発炎筒(非常信号用具)は備えなければいけないが、停止表示器材も備える義務がないのは、混乱を招く元だと個人的には思います。
特に、二輪車以外は車幅もあるわけで、仮に路肩や非常駐車帯に寄せたとしても場所や車幅によっては本線車道まではみ出るので、停止表示器材を積んでいなくて設置できないのは危険でしょう。
設置しないと違反になる、すなわち積んでいなければ故障時に違反になり得るわけなので、いっそのこと「停止表示器材も備えなければいけない」にしてはどうか思ったりします。

しかしそれだといろいろと問題がありますね。
高速道路は絶対走らないのに備えなければいけないのかとか、
積載スペースがない二輪車はどうするんだとか…

そう考えると無理ですね。

私はさすがにバイクでは三角表示板は携行しようとは思わないのですが、万が一のために停止表示灯を買うことにします。
高速道路も走りますし。

決してエーモンの回し者ではありませんが、高速道路を走られる方は備えておくことをおすすめします。
実際問題、停止表示をしていなかったとして、切符を切られるのかどうかは分かりません。
経験したことないので。
ただ、表示していなかったことにより、事故を招いたとかだと追及される可能性はあります。

自分が停めていた車両が原因で事故が起きて、人が死んだとかになったら大事です。

違反になってもならなくても、高速度で車が行き交う所に表示しないで停めるのは、常識的に考えて危ないでしょう。

トラブルで停止したらパニックになって冷静な判断ができなくなる可能性もありますけど、備えるべきものは備えましょう。
まずは、故障・トラブルで停止するような事態にならないことが一番です。
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