あを雲の涯

「 二、二六事件て何や 」
親友・長野が問う
「 世直しや 」
私はそう答えた

憲兵報告・公判狀況 23 『 判決、香田淸貞以下二十三名 』

2020年09月11日 17時04分53秒 | 反駁 2 西田税と北一輝、蹶起した人達 (公判狀況憲兵報告)


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第二十四回公判狀況

第一公判廷第二十四回公判開廷狀況
一、一般狀況
七月五日午前九時開廷、
石本裁判長ハ香田清貞以下二十三名ノ呼名點呼ヲ爲シタル後、
只今ヨリ判決ヲ与ヘル旨述ベ、
一同緊張裡ニ大要左ノ如ク判決理由書ヲ朗讀セリ
即チ、被告ノ原因動機ニ就テハ、
被告等 ( 士官學校出身者 ) ハ何レモ陸軍士官學校在學當時ヨリ夙つとニ憂國ノ熱情ニ燃ヘ
國體ノ眞姿顯現ニ關スル學問的研究ヲ爲シアリタルガ、
同校卒業ト共ニ部隊附將校トナリ農村漁村ノ貧困ナル壯丁ヲ部下トシテ迎フルニ至ルヤ、
之等ニ對スル同情心ヨリ益々思想尖鋭化シ、
次デ昭和五年ロンドン條約ニ對スル統帥權干犯問題惹起ヲ見ルニ及ビ、
重臣、財閥、官僚、軍閥、特權階級ノ不徳行爲ヲ匡正スルニアラザレバ
國家ノ現狀ヲ打開スルコトハ能ハズトノ信念ヲ抱クニ至リ、
北輝次郎、西田税等ノ有形的思想ニ共鳴スルニ及ビ思想益々矯激トナリ、
遂ニ特權階級ノ勢力芟除スルニアラザレバ國體ノ眞姿顯現ハ不可能ナリト誤信シ、
獨斷専行ヲ以テ國軍ノ一部ヲ動カスモ亦止ムを得ズノ堅キ決心ヲ有スルニ至レリ、云々、
ト述ベ、犯罪事實及證據品ノ指摘朗讀ヲ爲シタル後主文ニ移リ、
被告等ハ國防ノ充實、國民生活ノ安定ヲ圖リ、國體ノ顯現ヲ爲スベク、
國家ト相容レザル北一輝、西田税等ノ説ヲ具現セントシ、
統帥命令ニ基クニアラザレバ動カスベカラザル部隊ヲ獨斷私用シ、
國憲國法ヲ無視シタル行爲ハ上御聖旨ニ叛キ奉ルモノナリ
云々。
ト述ベ、別項判決ヲ申渡シ、
午前十時四十分 平穏裡ニ閉廷セリ。

二、法ノ適用及判決
(一)  法ノ適用
 陸軍刑法第二十五條叛亂罪
(ニ)  判決
香田清貞
安藤輝三
栗原安秀
村中孝次
磯部淺一
右被告ハ陸軍刑法第二十五條一項ニ依リ死刑。
竹嶌繼夫
對馬勝雄
中橋基明
澁川善助
坂井直
丹生誠忠
田中勝
中島莞爾
安田優
高橋太郎
林八郎
右被告ハ陸軍刑法第二十五條第二項前段ニ依リ死刑。
麥屋清濟
常盤稔
鈴木金次郎
清原康平
池田俊彦
右被告ハ陸軍刑法第二十五條第二項前段ニ依リ無期禁錮。
山本又
右陸軍刑法第二十五條第二項前段ニ依リ禁錮十年 ( 求刑懲役十五年 )
今泉義道
右陸軍刑法第二十五條第二項前段ニ依リ禁錮十年 ( 求刑懲役七年 )

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