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あを雲の涯

「 二、二六事件て何や 」
親友・長野が問う
「 世直しや 」
私はそう答えた

所謂 神懸かり問答 「 大悟徹底の境地に達したのであります 」

2018年05月25日 19時36分07秒 | 相澤中佐事件 ( 永田軍務局長刺殺事件 )


中央に立つ相澤三郎中佐
昭和11年1月28日、第一回軍法会議公判廷の様子


杉原法務官は判士長にかわって被告に對し訊問を開始した。
サキホドノ檢察官ノ申シ述ベタ公訴事實ハ認メルカ
ダイタイ認メマスガ----永田閣下ニ刃ヲムケタノハソノトオリデアリマスガ、
根本ニワタルコトニツイテハ、腑ニオチナイ點ガアリマス。
原因ニツイテハ詳細オ取り調ベヲ願イマス。

それから、位階學歴、家庭健康、趣味信仰などについて訊問がつづけられたが、
その訊問が國家革新の思想に及ぶと、中佐は聲を一段とはりあげ、
相澤ノ申シアゲルコトニ、革新ナドトイウ言葉ヲアテハメラレルノハ、全ク誤リデアリマス。
天子様ノマシマス國ニ 國家革新ナドトイウコトガアリエヨウ筈ハアリマセン。
マズコノ點ヲハッキリキメテカカリマス

とて、政党、財閥の積弊を痛感し、
ついで
靑年將校運動ノ本質ハ、上下一致ノ精神的合一ヲナントカツクリ上ゲタイ、
ソレノミヲ念願スルモノダ
トイイ、
靑年將校ガ國家革新ノタメニハ、直接行動モアエテ辭セヌ、
ナドト簡單ニ申サレルノニハ、全ク心外ノイタリデアリマス。
靑年將校ノ日夜切磋琢磨スル實情ヲ見レバ、
日本ノ國民トシテ涙ニムセブモノガアリマショウカ
と 叫ぶように述べたてた。

なお、この第一日において注目をひいたことは、
彼が趣味を問われて參禅修養と答えたことから、禅について問いただされ、
自分ハ東久邇宮ノオ伴ヲシテ仙台ノ松島瑞巖寺ニ行ッタトキ、
殿下ハ中隊附將校ニ、「 禅ハ國家ノタメニヤルベキモノダ。
ト 仰セラレマシタノデ、コレ感ジテ禅ヲヤルヨウニナリマシタ。
自分ハ仙台市デ有名ナ輪王寺ノ無外和尚ノ門ヲ叩イタトコロ、
トウテイ辛抱デキルモノデハナイカラ、ト斷ラレマシタ、
ガ、志ヲ曲ゲズ、和尚ニタノミコンデ輪王寺ニ止宿シ、
約三年間、軍務ノ餘暇ヲサイテ參禅シテ自己ヲ解脱シ
一心御奉公ノ修養ヲツヅケタノデアリマス 」
と、修行の固さのほどを明らかにした。


最後ニ裁判長ガ、
「 仙台ノ和尚トハ、イマナオ交渉ガアルノカ 」
と たずねると、相澤は急に顔を伏せて泣き出した。
そして涙聲デ、
決行後、二回、面會ニ來ラレマシタ。

一番、心ニ殘ッタ敎エハナニカ
相澤は、きっとなって、
尊皇絶對デアリマス。
アラユルモノハ尊皇絶對デナケレバナリマセン。

軍人ハ今コソ幾分ナリトモ ザンゲシテ天皇ノ赤子ニカエレ 。
と、大聲をあげた。

公判第一日、
この事件に異常の關心をもってつめかけた傍聴のひとびとは、
相澤の人となりを目のあたりにみ、
かつ、この裁判の前途の重大さをひしひしと感じ、
あらためて、陸軍部内の見えざる暗流、葛藤の實在を信じ、
ひとしく眉をひそめ、軍のために痛嘆した。・・・リンク →  
新聞報道 ・ 第一回公判開廷 『至尊絶對』 

    所謂 神懸かり問答
「 大悟徹底の境地に達したのであります 」

神がかり問答
相澤公判は二日か三日おきぐらいに行われた。

その第三回目の二月一日だった。
鵜沢弁護人は、佐藤裁判長に師團司令部にもたされた血書二通を提出した
佐藤少將がいちおう 眼を通してから、
相澤中佐に示すと、彼は深く頭をたれて涙をふいていた。

やがて、頭をあげると、
軍隊や陸士敎育の欠陥を論じ、
----私慾ノタメニ、ホラガ峠ヲキメコンデ、イツモ利口ニ立チマワッテイルヨウナモノハ、
アクマデモ一刀兩斷ニスベキデアリマス。
と、結んだ。・・・リンク → 
新聞報道 ・ 第三回公判 『永田鐵山は惡魔の總司令部 』 

第四回目の二月四日は、
前三回にくらべ、相澤の態度はずっと落ちついていた。
もういうべきことは言ってしまった、という安堵感があったのであろう。
劈頭、裁判長が  「 何カ話シタイコトガアルカ 」 と たずねたのに對し、
相澤は、
コノ尊イ法廷ニオイテ、
相澤ノ信念ヲ吐露サセテイタダイタコトハ、無上ノ光榮ト思イマス。
マタ、鵜澤先生ノヨウナ尊敬スベキ方カラ辯護ヲウケルコトハ、
ナニヨリモアリガタイコトデアリマス。
自分ハ、サキニ三長官會議ニフレテ、輔弼ノ責任
云々といって、
參謀總長宮殿下ニ言葉ヲオヨボシマシタガ、コレハ考エルダニ畏レ多イコトデアリマス。
最後ニ齋藤内府ガ、今朝ノ陸軍定期異動ニツイテ、
「 コノ異動ハ大御心ニ副ッタモノデアル 」ト イッタガ、
ソノ點全ク同感デアリマシテ、
今後側近ニアッテ、マスマス重責ヲ果タサレルコトヲネガッテヤミマセン。

いかにも最後の挨拶のような陳述をしたが、
裁判長は、なお、審理上必要があるので、いま少したずねたい。
重複をかえりみずに答えるよう と、さとした。
これから審理はつづけられ
相澤の決行と國法との関係、決行の決意、決行後の臺灣赴任などの神がかり問答が行われた。

被告ハ今回ノ決行ト國法トノ關係ヲ、ドウイウフウニ考エタカ
決行ヲ決意スルニイタリマシタノハ、絶對ノ境地ニオイテデアリマス。
主観ト申シマスカ、絶對ノ境地ニナッタトキハ、尊イ氣持チガ支配シテオリマスカラ、
ホカノコトハ考エナカタノデアリマス。

原因動機ヲキケバ、決シテ發作的デナク、熟慮ヲ重ネタノチノ決行デ、 
決行前ニ法的關係ヲ考エナカッタノカ。

人ヲ殺害スルコト、コトニ上官ヲ殺害スルコトハ、軍人トシテハ重大ニコトダ
上官ヲ殺害スレバドウナルカ、ソノ點ヲ考エナカッタノカ
ソレハ、シジュウ考エテイマシタガ、
イマ申シ上ゲマシタヨウナ心境ニナッタノデ、
決行ハ正シイカラ、法ハカエリミル必要ハナイト思ッテイタノデアリマス 。

國法ヲカエリミナイトイウノハ、國法ヲ尊重シナクテモヨイトイウノカ 
敎育勅語ニ國憲ヲ重ンジ、國法ニ遵イ、トアリマス。
自分ハコノ勅語ヲ重ンジ、從ウモノデアリマス。

ソレデハ、被告ハ國法ノ大切ナコトハ知ッテイルガ、
今回ノ決行ハソレヨリモ大切ナコトダト信ジタノカ 

ソウデアリマス。
大悟徹底ノ境地ニ達シタノデアリマス。

さらに、この決意にいたるまでの事實認識について、
ナニヲモッテ、カカル事實ヲ信ジタノカ 
前、述ベタヨウナ私ノ眞劍ナ感ジト、實際見聞シタ點カラデアリマス。

永田局長ニ辭職勧告ノ日、西田方ニオケル會合ノ模様ハドウカ
大蔵大尉以外ニハ會ワズ、翌朝歸福シ、村中カラノ文章ヲ受ケトッタノデアリマス。

ソレヲ眞實ト思ッタノカ
ソウデアリマス。

ソノトキ、セッカク事情ヲタシカメルタメニ上京シタノダカラ、
ナゼ、モウ少シホカノ方面デ確カメナカッタノカ 

ソノトキノ氣分ハ、チョウド軍人ガ戰場ニオイテ、
刃ノ下デ向カイ合ッテイルヨウナ鋭イ氣分デ、
イマ、コノ法廷デ考エラレルヨウナ呑氣ナモノデハアリマセン。

訊問はここでも、相澤精神の不可認知論につきあたった。
「 デハ、要スルニ、ソノ間ノ事情ガ、永田局長ノ術策ニヨルモノト信ジタノカネ 」
南、林閣下ラガ、元老、重臣、官僚、財閥タチトトモニ、背後ニイテ、
永田閣下ニヤラセテイタ、ト カタク信ジテイマシタ。

ソノ意見ガ、ドウイウ根據カラ出タカトイウコトヲ、イマ少シ、考エル餘地ハナカッタカ
ワタシハドコマデモゴ奉公スル、トイウ氣分デ、他ニ考エハアリマセンデシタ。

このようにして、相澤の神がかり問答は、

決行後の臺灣赴任におよび、彼のいう認識不足の問題、
すなわち、うまくいけば無罪放免、惡くいけば殺されるということ
----しかし、彼のやったことは、うまくいかなかった。
そこに認識の不足があったと述べたことから、

杉原法務官との間に、この「認識不足」の問題をめぐって、
二、三の押問答がくりかえされた。

すると、鵜沢辯護人が立って、
 被告ハ、決行シタ行爲自體ガ認識不足ト思ッタノカ、
決行後、目的ノ維新ニ達シナカッタノガ、認識不足トイウノカ、
ハッキリシナイモノガアル。コノ點ヲハッキリシテイタタキタイ。
と發言したので、杉原法務官が相澤ニ問いただすと、
決行スルコトニ認識不足ハアリマセン。
ヨイコトダト思ッテイマス。

決行後ノコトガ認識不足デアッタノデアリマス。

ソレデハ、維新ガライルトイウ、ソレガデキナカッタト解釋シテヨロシイカ

と鵜澤博士が念を押すと、
ソノトオリデアリマス
と 相澤は、はっきり答えた。


・・・
大谷敬二郎 著 
二・二六事件 相澤公判から
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鵜澤聡明


昭和十一年二月七日 ( 二・二六事件に先立つ二十日以前 )
當時相澤事件の弁護人であつた鵜澤総明博士が、
新聞記者に發表して世間を驚かしめた聲明文がある。
その一節にいう、
「 ・・・・陸軍省における相澤中佐事件は、皇軍未曾有の不祥事であります。
本事件を單に殺人暴行という角度から見るのは、皮相の讒そしりをまぬかれません。
日本國民の使命に忠實に、ことに軍敎育を受けた者のここに到達した事件でありまして、
遠く建國以來の歴史に、關連を有する問題といわなければなりません。
したがつて、統帥の本義をはじめとして、
政治、經濟、民族の發展に關する根本問題にも触れるものがありまして、
實にその深刻にして眞摯なること、裁判史上空前の重大事件と申すべきであります・・・(下略) 」
右の文中において鵜澤博士が、
「 日本國民の使命に忠實に、ことに軍敎育を受けたる者のここに到達した事件でありまして、
遠く建國以來の歴史に關連を有する云々 」
と いつておられる點が最も重要であるが、これは具體的には何を意味するかといえば、
相澤中佐事件は、
わが建國以來の歴史や、軍人への勅諭敎育勅語大日本帝国憲法 等によつて、
眞面目に敎育を受けた軍人が敢行した事件である という意味である。
したがつて、そこに相澤事件の重大性があるというのが、鵜澤博士の意見である。
・・・リンク→ 注目すべき鵜沢博士の所論 


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