計算気象予報士の「知のテーパ」

旧名の「こんなの解けるかーっ!?」から改名しました。

以前からの疑問

2020年11月12日 | 何気ない?日常
 放送法より「第四条」を引用します。

───────────────(引用開始)───────────────
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
───────────────(引用終了)───────────────

 日々、様々な報道が駆け巡る中で、この条文はどれほど遵守されているのだろうか。
コメント
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