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無料定額宿泊所設置等の調整要綱つくる

2010-01-30 23:47:30 | Weblog
足立区が無料定額宿泊施設の設置に関する要綱を制定しました。
無料低額宿泊所とは、社会福祉法第2条第3項に規定されている第2種社会福祉事業の第8号にある「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」に基づき設置される施設です。



貧困が社会問題化する中で、完全失業率も最悪になっています。そこで、路上生活者を集めて生活保護を受給させ、劣悪な環境のアパートを提供するかわりに、保護費をピンはねする「貧困ビジネス」が大問題になっています。この舞台となっているのが「無料低額宿泊所」です。平成18年12月時点の宿泊所設置数は168ヶ所、定員数は5,174名となっていますが、東京都など大都市圏で急増し、地元住民とのトラブルが絶えないのが現状です。
そこで足立区としては地域住民との紛争を防止し、地域環境を維持、向上に資するとともに、宿泊所入居者に良好な居住環境を提供することを目的として制定したものです。


竹ノ塚5号公園で実施された何でも相談会で区民から相談をうけている写真

「調整要綱」は主に事前相談、事前協議、説明会の開催、住民との協定、区長との協定をむすんで開設の際のトラブルを防止すると共に、金銭管理や運営についても今後の課題として「貧困ビジネス」など規制をつよめようというものです。
区民の皆さんのご意見、ご要望をお寄せ下さい。