南斗屋のブログ

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飲酒運転の厳罰化(2007年9月19日、改正道路交通法の施行)

2007年09月24日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
 飲酒運転やひき逃げの罰則強化が、9月19日から施行されています。
 
 警視庁のサイトを見たのですが、まだ、更新がされていないのか、罰則がどうなったのかについての情報は載せられていません。
 あまり参考になりませんが、ご覧になりたい方は→こちら

 千葉県警では、もっと情けないことに、本日現在では「作成中」ということでした。
 これまた全然参考になりませんが、ご覧になりたい方は→こちら

 ホームページを作成するよりは、取り締まりをやった方がPRになると考えているようですね。
 実際、法施行日の9月19日午前0時から、各警察は取り締まりを行っていたそうで、翌20日の新聞には一斉にその記事が出ていました。

 ところで、肝心の法改正の内容ですが、このNPOのサイトが見やすく、かつわかりやすいです。
 →こちら

 酒気帯び運転は、今回の改正で
  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
になりました。

 私が弁護士になりたてのころは、
  3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
だったはずです。

 当時の検察庁・裁判所の運用は、ほかに前科がないとすると、
酒気帯び運転1回目 罰金5万円で起訴→罰金5万円の命令
酒気帯び運転2回目 罰金5万円で起訴→罰金5万円の命令
ただし、2回目になると、裁判官から、「この次やったら、もう罰金では収まりませんよ。次は裁判所の法廷に呼び出されることになりますよ」と諭されることが入ったそうです。
そして、
 酒気帯び運転3回目にして、正式裁判で起訴。
 懲役3ヶ月求刑で
 裁判官は、おおむね執行猶予3年をつける。

というようなものでした。
 飲酒運転のあまりの刑の軽さに唖然としていた思い出があります。

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1 コメント

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Unknown (世逃げ屋)
2007-09-27 00:13:27
飲酒運転で思い出したことですが、ある弁護士の書かれた本の中に以下のような興味深い一節がありました。

東京高検の起訴基準作成(昭和61年)『過失の如何を問わず3週間以下不起訴』とする方針の決定と緩刑化について・・・と小見出しを立てて、昭和61年に交通検察は、道交法違反罪と業務上過失致死傷罪を分離した上で、診断書の治療見込み期間が3週間以内の場合、一律に不起訴にすることに起訴基準を変更したという内容でした。一部を引用しますと、「『道路交通法違反と業務上過失致死罪を切り離した上で、業務上過失致死傷罪は、傷害の結果が3週間以内のものについては、殆ど過失の如何を問わず不起訴にする』というものです。いわゆる新基準です。わかりやすくいうと、3週間の傷害ならば飲酒運転でも起訴されないのです」(「加害者天国ニッポン・松本誠著・P99)

ここ1,2年は、飲酒運転に対して相当に厳しい態度で対応しているような印象だし、厳罰化にむけての法整備もされたということなのですが、現在も上記のような運用がされているのでしょうかね。
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