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南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

過失相殺の基準本は実は雑誌扱いでした

2007年02月08日 | 交通事故民事
 前回
「別冊判例タイムズ 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」
という過失相殺を基準化した本について触れました。

 あの後、amazonで検索をかけてみましたら、この「本」は検索できない(=amazonでは購入できない)ことがわかりました。
 しかし、判例タイムズ社から出版されている本はamazonでも購入できるので、どうやら判例タイムズ社が出版している本をamazonが取り扱ってないというわけではなさそうです。

 いろいろ考えをめぐらせてみましたら、はたと気がつきました。
 判例タイムズ社は「判例タイムズ」という出版物を発行していますが、これは「雑誌」なのです。
 この過失相殺の基準本も
 「別冊判例タイムズ 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」
となっていることからわかるとおり、「判例タイムズ」という雑誌の別冊扱い=雑誌扱いとなっているようです。
 つまり、
 判例タイムズ社の本→amazonでも取扱
 判例タイムズ社の雑誌→amazonでは取り扱わない
ということなのではないかと思います。
 私は、
 「別冊判例タイムズ 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」
を一般の書店で入手したので、ネット書店でも入手可能かと思っていましたが、どうやらそうではないようです。

 なにゆえ雑誌扱いされるものがネット書店では手に入らないのかはわかりませんが、どうやらそういう仕組みのようです。
 一般書店では本も雑誌も扱っていますから、
 「別冊判例タイムズ 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」
は一般書店で入手できますので、ほしい方はそちらで購入してください。
 もっとも、一般書店で随時置いてあるとも思えませんので、注文をしないといけないとは思いますが。
 

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過失相殺の基準本

2007年02月06日 | 交通事故民事
 過失相殺というのがどういうものであるかという、おおまかなイメージは前回のブログの記事でお分かりいただけたのではないかと思います。

 相殺というくらいですから、過失相殺される場合というのは、請求額が減額されてしまうわけです。
 これは「過失相殺率*%」といったり、「60対40」というような言い方をしたりします。つまり割合という形で表れます。

 そこで、次にどのような事故にどのような過失相殺をするのかという問題がでてきます。

 交通事故というのは日々起こりますし、その膨大な数の件数が全て法律上の問題となるわけです。
 しかし、これを全て裁判官が解決していたら、日本の裁判制度はパンクしてしまいます。
 日本の裁判官は全国でも2000人くらいしかいませんから、とても追いつけません。

 裁判官とて、交通事故の過失相殺を一から全部考えていたら、時間があっても足りません。そこで、この分野でも基準化というのが進むわけです。
 交通事故で似たようなケースをグルーピングし、このような事故なら過失相殺の基準は何%であるというような形で作っていくわけです。

 この過失相殺の基準の代表的なものが、
「別冊判例タイムズ 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」
という本です。
 この本は、「判例タイムズ社」という会社が出版しており、3150円で購入することができます。
 一番新しいものが全訂四版です(2004年12月発行)。


 
 

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過失相殺(かしつそうさい) 

2007年02月04日 | 交通事故民事
 「過失相殺」と書いて、
 ”かしつそうさい”
と読みます。
 「相殺」を「ソウサツ」と読んでしまいがちですが、「そうさい」と読みます。
 この読み方を、小学生のときか中学生のときか忘れましたが、教わったときに変な読み方だなあと思いましたが、とにかく無理矢理覚えました。

 「殺」を「さい」と読ませるのは、このときにしかお目にかからないでしょうが、交通事故の損害賠償では非常に重要な言葉ですので、覚えておいてください。

 例えば、信号のない交差点で自動車A(被害者側)と自動車B(加害者側)が衝突し、自動車A側の運転手は重傷、自動車B側は全然怪我がないという交通事故が起こったとします。
 信号のない交差点で、どちらも道路としては優先関係がないという場合、そんなときで、自動車A側の運転手である被害者が自動車B側に100%請求を認めるというのは、バランスがとれないだろう、やはり被害者側にもある程度は事故を起こした原因というのはあるのではないだろうかと考えると思います。

 このように100%の損害賠償を認めてしまうのは、公平に欠けるのではないでか、バランスがとれていないのではないかと考えるのが、過失相殺の考え方です。
 つまり、自動車A側の運転手にも多少は落ち度があるでしょう、その落ち度分請求額を減額しましょうということです。


 
 
コメント (1)
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弁護士会での弁護士紹介の仕方

2007年02月02日 | 未分類
 弁護士会にできるのは、「ある弁護士が交通事故の相談を受けてもいいといっているかどうか」という限度でしょう。
 例えば、A、B、C弁護士は交通事故の相談を受けても良いと言っているが、D弁護士はそういう相談は受けたくないといっている、それじゃあ交通事故について弁護士を紹介して欲しいという連絡が弁護士会に来たら、A、B、C弁護士を紹介しましょうということができるくらいです。

 このような限度であれば、交通事故相談の名簿というようなものを弁護士会に備え付けておいて、その名簿のとおりに弁護士を紹介していけばよいからです。
 また、現在はインターネットが当たり前になってきていますので、これを弁護士会のホームページで行うことも可能です。
 大阪弁護士会は、このような弁護士情報検索を行っています(→こちら

 このホームページで交通事故の重点取扱をしている弁護士を検索しましたら、73名が検索されました。
 各弁護士のプロフィールは紹介されますが、それ以上にどのような交通事故の案件を取り扱ったのかなどの情報は弁護士会のホームページとしては、一切載っていませんし、そこまでは弁護士会としても情報を載せられないでしょう。

 この大阪弁護士会の取り組みは、弁護士会としては先進的ですが、これで一般の方のニーズに応えられるかどうか・・・
 それは皆さんのご感想にお任せしますが、今の弁護士会の取り組みとしてはこの辺が限界でしょうか

 実際、このような取り組みをしていない弁護士会がほとんどです。というか、そこまで人的物的なマンパワーを欠いている弁護士会が圧倒的に多いですから、実際は取り組みをしたいけれどもできないというのが正確なところかもしれませんが。 




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