南斗屋のブログ

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搭乗者傷害保険

2008年04月02日 | 未分類
搭乗者傷害保険というのをご存じでしょうか。

 例えば、自分の車に乗車していたときに、加害者から追突されて怪我を負ったという交通事故があったとしましょう。
 加害者に請求できることはもちろんですが、自分の車に任意保険がついているのであれば、通常、その中に搭乗者傷害保険という保険がつけられておりますので、この保険を請求することを忘れては、任意保険をかけている意味がなくなってしまいます。

 搭乗者傷害保険の中身はさらに次のようにわかれています。
  A 死亡保険金
  B  後遺障害保険金
  C  重度後遺障害特別保険金
  D  重度後遺障害介護費用保険金
  E  医療保険金(部位・症状別払)

 詳細な内容については、ここでは省きます。
 内容をお知りになりたい方は、例えば、三井ダイレクトのサイトなどをご覧ください。

 
 搭乗者傷害保険は、その名のとおり、「搭乗中」に起こった事故について請求できる保険です。
 ですから、車に「搭乗」していない場合、例えば、歩行中の事故の場合は、いかに自分の車に任意保険をかけていたとしても、搭乗者傷害保険は請求できません。

 では、自分の自動車に乗車していたときに自損事故を起こし、車外に避難したあと、後続車にひかれ死亡した場合、被害者の遺族は、被害者がかけていた搭乗者傷害保険を請求できるでしょうか?

 自損事故の時には「搭乗」していたけれども、後続車にひかれたときには、「搭乗」していないので、どちらの要素を重視するかで判断がわかれてくるケースです。
 
 このようなケースについて、実は既に最高裁判決がでています。
 過去記事でとりあげていますので、ご興味があれば覗いてみてください(→過去記事
  

 
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