南斗屋のブログ

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債務不存在確認訴訟への被害者の対応

2008年05月05日 | お知らせ
 前回、債務不存在確認訴訟について書きました。
 債務不存在確認訴訟というのがどのようなものなのか、簡単に言いますと、
加害者側から被害者を相手にして民事事件で訴訟をすることで、加害者から出される訴えは、
「加害者が金**万円以上の債務がないことを確認する」
というようなものです(詳細は、前回記事をごらんください)。

 さて、このような訴訟は、なぜ加害者から訴えられなければならないのか!ということで被害者の感情を著しく害しますが、加害者が訴訟を起こすこと自体は、法律上は問題がないため、被害者としては対応をせまられます。

 では、どのような対応をしたらよいのでしょう。

 被害者の方だけではおそらく手に余ると思いますので、弁護士へのご相談をお奨めしますが、おそらく多くの場合、被害者から加害者相手に損害賠償請求をするというのが正しい対応になるはずです。

 この損害賠償請求は、債務不存在確認訴訟がかかっている裁判所に起こすことになります。
 つまり、その裁判所には、
  加害者からの債務不存在確認訴訟
  被害者からの損害賠償請求訴訟
が同時にかかることとなります。

 このように損害賠償請求をしてしまえば、あとは、通常の交通事故の損害賠償訴訟と同じです。
 
 加害者からの債務不存在確認訴訟は、法律上は許されているものとはいえ、被害者を損害賠償請求をするように、事実上強制するものですから、被害者に対する影響は甚大だと思います。

 被害者が著しく不誠実な対応をとっており(例えば、被害者が暴力団で法外な要求をしているケース)、加害者としても法律上の解決を目指すためにやむなく債務不存在確認訴訟をするのであればわかりますが、そうでない被害者に全く何の予告もなく債務不存在確認訴訟を起こすのは、道義的にはどうかと思います。
 加害者側を代理する弁護士には、この点をよく踏まえた上での対応を望みます。

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