南斗屋のブログ

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減収が存在しない場合に逸失利益が認められるか 上

2006年02月20日 | 未分類
 後遺障害が残って自賠責の認定まで受けたのに、任意保険会社からの示談提案で「逸失利益については認められません」といわれる場合があります。

 逸失利益というのは、後遺障害が残って、これからもらえるはずだった収入がもらえなくなったことについて損害賠償できるということです。

 「逸失利益については認められません」という理由のひとつとして、
   ”事故の後に収入が全く減少していない”
ことがあげられるケースがあります。
 このような場合、法律上はどう考えるのでしょうか?

 この点については、最高裁判所の判例がありますので、このケースについて解説していきます。
 事案としては次のようなものです。
 1) 被害者は14級に該当する腰部挫傷後遺症を残して症状が固定し、右下肢に局部神経症状があるものの、上、下肢の機能障害及び運動障害はないとの診断を受けていました。
 2) そして、当時の通産省の研究所に技官として勤務しており、国家公務員法のもと民間人と比べるとはるかに手厚い待遇を受けうる立場にありました
 3) 本件事故後も給与面については格別不利益な取扱は受けていませんでした。


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