南斗屋のブログ

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後見監督人について

2012年05月03日 | 成年後見
前回、成年後見監督人について書きました→過去記事

成年後見監督人が弁護士であっても、交通事故に強いわけではないので、交通事故事件では常識に属することであっても、いちいち書面にせよというリクエストがあることがあります。

先日も、とある成年後見監督人(弁護士)から、「被害者(遷延性意識障害)は現在入院中なわけですが、今後在宅介護を必要とする理由について書面で説明してほしい」というリクエストがありました。
遷延性意識障害の被害者をもつご家族の方には、「あ~、この弁護士さんは遷延性意識障害のことをちっとも理解していなのだなあ」とわかっていただけると思いますが、質問を発した当の弁護士は、自分が質問したことがいかに的外れで実情を理解していないかということ自体を理解していません。
 
 こういう弁護士を説得するのは実に大変です。
 
 この弁護士は、「遷延性意識障害なのだから、病院とか施設のほうがよい」という発想が前提となっているのでしょう。

 しかし、遷延性意識障害を受け入れてくれる施設は相当に限られており、療護センターでも在宅介護を前提とした指導をご家族に行なっているところです。

 ご家族からすれば、「そんなこと当たり前じゃないか」ということ自体がわかってもらえない。
 これは相当に苦しいことです。
 
 なぜこんな苦しみを味合わなければならないのかと思われることでしょう。
 
 しかし、なんとかこのところを飛び越えなければなりません。
 社会の理解と被害者、被害者家族が置かれているところにギャップがあるので、そのギャップを埋めていく作業が必要です。

 ご自分では手に余るとお考えの場合は、被害者側家族の味方としての弁護士がそのギャップを埋めていきます。


 
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