南斗屋のブログ

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介護料ー遷延性意識障害(植物状態)者について 6

2005年10月28日 | 遷延性意識障害
 比較的高額な介護料を認めたポイントは、
1 近親者が協力して24時間介護にあたっている
2 その上、職業介護人の介護を一日3時間受けている
3 夜間においても2時間おきに吸痰等の措置が必要であるなどその介護は過酷である
という点でした(裁判所が認定した事実)。
 遷延性意識障害者の介護においては、以上の点は常識的な事柄ですが、裁判官がこれらのことまで当然知っているということはできませんので、介護者にとっては当たり前のことを丁寧に証拠化する必要があるのです。
 ところで、裁判所の認定としては比較的高額であっても、それが実際の介護費用を完全にまかなえるというものではありません。
 その意味で、実際の介護費用と裁判所の認定にはギャップがあります。
 また、逸失利益と同様に、介護費用についても、中間利息の控除がされます。
 この中間利息の控除率については争いがあったところですが、最高裁で5%という判決がでてしまいましたので、5%で引かれることが確定してしまいました。
 そうすると、一時金で介護費用をもらっても、5%でそれを運用しないことには実際の費用をまかなえないということになるのです。
(続)

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