南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

高次脳機能障害と認定されるためには 2

2006年04月29日 | 高次脳機能障害
 まず、第1の要件から見てみます。

 第1の要件は、「頭部外傷急性期における意識障害の程度と期間」というものです。
 これは、要するに、
 ”事故直後に意識障害の程度が深刻であれば、短時間であっても高次脳機能障害が疑われる、意識障害の程度が軽症である場合は、有る程度の時間意識障害が継続していなければ高次脳機能障害は認められない”
 というものです。

 具体的な基準としては、
 「半昏睡以上の意識障害(JCSで3桁か、またはGCSで8点以下)が6時間以上続くか、または、軽症意識障害(JCSが2から1桁、GCSで13から14点)が1週間持続、ただし、高齢者はこれより短くてもよい。」
ということになります。
 半昏睡やらJCSやらGCSと医学用語や略語が続くとそれだけで嫌になりますが、実はそんなに難しいことをいっているわけではありません。

 JCSというのは、意識障害のレベル(程度)を評価するのに、日本で多くの医療関係者が使用している基準(スケール)で
 ジャパン・コーマ・スケール(JCS)
の略です。

 JCSでは、意識障害患者を観察する場合、
  覚醒している(一桁)、
  刺激すると覚醒する(二桁)
  刺激しても覚醒しないか(三桁)
に大きく分けます。

 先ほどの基準だと「JCS3桁なら6時間以上」ということですから、これは
”刺激しても覚醒しない状態が6時間以上”
と翻訳することができます。

 GCSも同じような意識障害のレベルの評価方法です。
 これについては以前このブログでも書きましたので、ご興味のある方はそちらを参照してみてください(→こちら)。
 
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 高次脳機能障害と認定される... | トップ | 高次脳機能障害と認定される... »
最新の画像もっと見る