南斗屋のブログ

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墓石の修理又は移転費用の賠償【原発賠償】

2019年06月15日 | 原子力損害
【原子力損害賠償】
 墓石の修理又は移転費用の賠償は次のようになっています。
根拠:東京電力の2014年7月3日プレスリリース(なお、2015年4月28日付でも同様のことが書かれています)
1 請求可能な方
 避難指示区域内に墓石等を所有していた祭祀の主宰者である個人
2 損害額
1) 修理費用の賠償
 ①墓石等の修理にかかった実費の20%(最大30万円)
 ②祭祀費用2万円
2) 移転費用の賠償
 ①墓石の購入や墓地の工事などにかかった実費(最大150万円)
 ②祭祀費用10万円
3) 諸費用として1万円(定額)


前記プレスリリース以降の原子力損害賠償紛争解決センター(ADR)の墓石関係の和解事例としては、次のものが見当たりました(2019年5月調べ)。

和解事例1303
 帰還困難区域(双葉町)の墓地を使用していた申立人らについて、墓石の財物損害及び同墓地の永代使用料・管理料相当額が賠償された事例。
 賠償金額は、財物賠償が約160万円。霊園使用料及び霊園管理料が約25万円であり、東京電力への直接請求分を上回っています。
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