南斗屋のブログ

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遷延性意識障害の将来のおむつ代 下

2006年02月12日 | 未分類
 「認められる」派と「認められない」派のどちらに軍配が上がるのかは、最高裁の裁判例が出ないと最終的には決着がつきません。
 しかし、最高裁の判決が出るかどうかは、当事者同士がそこまで争わないといけないわけですからでるかどうかもわかりません。 
 ですから、当分「認められる」派と「認められない」派の争いが続くと思います。
 
 この問題に対する私の考えを述べておきます。
 問題は、おむつ代が通常の生活費の範囲内なのかどうかにあると思います。通常
の人はパンツをはいて生活していますから、交通事故にあわなくても、このパンツ代を支払って生活します。
 そうすると、このパンツ代程度は、通常の生活費の範囲内にあるといってよいでしょう。
 もっともパンツ代などというのは、通常はそう高額になるものではありません。そこでおむつ代というのは、通常のパンツ代などよりも、相当高額にかかるのであるということを、具体的に立証する必要があるのではないでしょうか。
このような立証ができるのか否かによっても、結果は変わってくるのかもしれません。

 ところで、この正反対の判決、いずれも神戸地裁の民事1部というところで出されています。
 もちろん別の裁判官なのですが、同じ部屋で仕事をしていても、裁判官は自分の考えをはっきり判決に出せますから、こういう風に違う結論が出る事もあるのです。


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