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南斗屋のブログ

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後遺症による逸失利益5(サラリーマン)

2005年12月22日 | 後遺症による逸失利益
 サラリーマン(給与所得者)の場合は、基礎収入はどうなるのでしょう?
 赤い本には、「原則として事故前の収入を基礎とする」とあります。
 サラリーマンは、既に働いて実績があるので、その実績を重視するということでしょう。
 多くの場合は、事故の前の年の源泉徴収票に基づいてその収入を基礎収入とします。
 それでは、働き始めたばかりの人は賃金が低いので、不利ではないかという疑問がわきますが、この場合は、この間ご説明した賃金センサスの平均の値やることが認められます。
 赤い本にも「現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、それを認める」と記載されているのはその意味です。


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