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南斗屋のブログ

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後遺症による逸失利益3(ライプニッツ係数)

2005年12月20日 | 後遺症による逸失利益
 昨日までで労働能力喪失の始期と終期をお話しました。
 なぜ、このようなことが必要なのかというと、
”労働能力喪失期間”
を出さなければならないからです。
 後遺症による逸失利益は、
「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」
という式で出しますと第1回で申し上げましたが、この
”労働能力喪失期間”は、
 労働能力喪失の終期ー始期
という式で出されますので、終期と始期をしっかり抑えておく必要があるのです。
 
 そこで、本日は、ライプニッツ係数について説明します。
 逸失利益の計算で出てくるライプニッツ係数を簡単に説明しますと、
  ”被害者のもらいすぎを防ぐために、一定の数をかけるもの”
ということになります。
 ライプニッツ係数を理解するためには、「中間利息の控除」という考え方への理解が必要です。
 例えば、事故当時60歳、年収600万円の被害者が事故に遭って後遺症を負い、100%働けなくなったとします。
 裁判所では、67歳まで働けると考えますので、単純に
 600万×(67-60)=4200万円
と逸失利益を考えるとこれは間違い。
 なぜかというと、年収600万円の人は、
 60歳時 600万円
 61歳時 600万円
 ・・・
 67歳時 600万円
と本来もらえたわけですが、これと
 60歳時  4200万円
一挙に得ることとは、同じではないからです.
 なぜなら、60歳時に4200万円もらえれば、その後運用ができるわけで、その運用利益分被害者が得をしてしまうことは、適切ではないだろうと考えているのです.
 そうすると、その運用利益分を差し引かなければなりませんが、これを「中間利息の控除」といい、何%で控除するのかが争われてきました。
 従来、裁判所は、民法に5%という規定があることから、5%で計算してきました.
 しかし、この低金利のご時世で5%はあまりにも被害者に不利に割り引いているのではないかとの声があがり、一部の裁判所は2%~4%の判決を出していました。
 最高裁は、これを「5%とする」と判決し、決着がついてしまいました。
 ライプニッツ係数はこの中間利息の控除をするための係数で年利5%で中間利息を控除される値となっています。

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