「任意保険会社の担当との折衝→症状固定まで治療」
治療を続けていくうちに、治癒して後遺症が残らないことが一番ですが、不幸にして後遺症が残ることもあります。
このようなときは、後遺症診断書を医師に書いてもらい、後遺症の認定を受けることになります。
ここで、大事なのが「症状固定」という言葉です。
この「症状固定」というのは、治療を加えても、それ以上よくならない状態というとされており、後遺症診断書にはその時期を医師が記載することとなっています。
治療費は、症状固定までは支出されますが、症状固定後は、原則は治療費は支払われないという扱いです。
これは、治療費が交通事故で負った怪我を治すために必要なもので、症状固定前までは治療が必要だから、治療費を支払うが、症状固定してしまったらそれは治療を加えてもそれ以上よくならないということだから、症状固定後の治療費は損害賠償請求できないと説明されています。
このように症状固定後は、後遺症の問題として損害賠償請求の計算もしなければなりませんので、どのような後遺症が認定されるのかは、被害者にとって重大な問題となるわけです。
治療を続けていくうちに、治癒して後遺症が残らないことが一番ですが、不幸にして後遺症が残ることもあります。
このようなときは、後遺症診断書を医師に書いてもらい、後遺症の認定を受けることになります。
ここで、大事なのが「症状固定」という言葉です。
この「症状固定」というのは、治療を加えても、それ以上よくならない状態というとされており、後遺症診断書にはその時期を医師が記載することとなっています。
治療費は、症状固定までは支出されますが、症状固定後は、原則は治療費は支払われないという扱いです。
これは、治療費が交通事故で負った怪我を治すために必要なもので、症状固定前までは治療が必要だから、治療費を支払うが、症状固定してしまったらそれは治療を加えてもそれ以上よくならないということだから、症状固定後の治療費は損害賠償請求できないと説明されています。
このように症状固定後は、後遺症の問題として損害賠償請求の計算もしなければなりませんので、どのような後遺症が認定されるのかは、被害者にとって重大な問題となるわけです。