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南斗屋のブログ

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法的解決までのロードマップ4(被害者請求)

2005年12月07日 | 法的解決までのロードマップ
「症状固定まで治療→自賠責保険に対して後遺症認定手続」

 症状固定ということになりますと、後遺症を認定する手続に移ります。
 後遺症の認定は、まず自賠責保険でしてもらうのが定石です。
 理論的には、自賠責保険の後遺症認定をせずに、いきなり裁判等の法的手段に訴えても良いのですが、通常の裁判官は後遺症認定の細かい実務に精通しているわけではなく、また、医療上の専門的な知識を有している人ばかりではありませんので、いきなり訴訟をするのではなく、自賠責保険に対して後遺症認定手続をするというステップを踏むのがよいでしょう。
 自賠責保険に対しては、被害者請求ができますので、この被害者請求の手続の中で後遺症を認定してもらうことがよいと思います。
 この点、任意保険会社の担当と折衝している場合は、その担当からは、「当方に書類は提出してください」と言われて、その言葉に従ってしまうことが多いのですが、担当によっては、手持ち件数の多さからか、自賠責保険の方に申請する手続自体を忘れていたり、遅滞していたりする例が見られます。また、任意保険会社というのはあくまで相手方であり、被害者側に有利なようにはアドバイスはしてくれませんので、このような理由からも任意保険の担当任せにすることは避けるべきです。
 自賠責保険の請求については、手続自体は簡単なので、自分ひとりでも可能ではありますが、後遺症を適正に認定してもらえるだけの資料がそろっているかどうかは、後遺症の実務及びある程度の医療知識が必要です。このような知識のある弁護士などの専門家のアドバイスを得ることが望ましいのですが、すべての弁護士がこのようなことに通じているわけではないので、その弁護士が熱心に調べて対応してくれそうかどうか確かめてアドバイスを受けてください。 

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