正式裁判になった場合は、不起訴のときや、略式罰金の時に比べ、被害者ができることが多くなります。
1 証人として証言すること
検察官が被害者(又はその遺族)を裁判所に証人として請求し、それが認められれば、証人として証言することが可能です。
2 被害者として意見陳述をすること
裁判所に対して意見を述べることができます。この場合、意見は証拠にはならないことが、証人の場合との違いです。
3 刑事記録の閲覧謄写
事件が確定しない時期でも、裁判長の許可があれば、刑事記録を閲覧謄写できます。
4 公判の傍聴
正式裁判は、公開の法廷で行われますので、傍聴をすることができます。マスコミの注目するような事件でなければ、傍聴券の発行という手続は通常行われませんので、自由に見ることができます。
以上の手続はご自分で行うことも可能ですが、検察官との折衝(1,2)や裁判所に書面を提出しなければならなかったり(3)、法廷を見てもその意味がわからなかったり(4)することがありますので、弁護士などの専門家のアドバイスなどを受けたほうがよいと思います。
このように、他の手続と比べると、正式裁判でできることは多いのですが、被害者は正式な刑事事件の当事者ではないので、判決に対して、被害者が不服申し立てをすることは、略式罰金のときと同様できません。
1 証人として証言すること
検察官が被害者(又はその遺族)を裁判所に証人として請求し、それが認められれば、証人として証言することが可能です。
2 被害者として意見陳述をすること
裁判所に対して意見を述べることができます。この場合、意見は証拠にはならないことが、証人の場合との違いです。
3 刑事記録の閲覧謄写
事件が確定しない時期でも、裁判長の許可があれば、刑事記録を閲覧謄写できます。
4 公判の傍聴
正式裁判は、公開の法廷で行われますので、傍聴をすることができます。マスコミの注目するような事件でなければ、傍聴券の発行という手続は通常行われませんので、自由に見ることができます。
以上の手続はご自分で行うことも可能ですが、検察官との折衝(1,2)や裁判所に書面を提出しなければならなかったり(3)、法廷を見てもその意味がわからなかったり(4)することがありますので、弁護士などの専門家のアドバイスなどを受けたほうがよいと思います。
このように、他の手続と比べると、正式裁判でできることは多いのですが、被害者は正式な刑事事件の当事者ではないので、判決に対して、被害者が不服申し立てをすることは、略式罰金のときと同様できません。