ザ・コミュニスト

連載論文&時評ブログ 

近代革命の社会力学(連載第166回)

2020-11-09 | 〆近代革命の社会力学

二十二 タイ立憲革命

(4)打ち続く権力闘争
 立憲革命後最初の政府となったプラヤー・マノーパコーンニティターダー首相の政権では、革命の実働集団であった人民団と首相の対立が表面化していた。その対立は、マノーパコーン首相が人民団の理論指導者プリーディー・パノムヨンを追放したことで頂点に達した。
 この頃、人民団のメンバーの中では、軍人のプラヤー・パホンポンパユハセーナーが武官派の代表格として台頭していた。彼は首相によるプリーディ―の追放に不満を持っており、他の陸軍主要メンバーとともにいったん辞表を提出したが、その直後、電撃的にクーデターを起こし、マノーパコーン内閣を倒し、自らを首班とする新内閣を成立させた。
 この1933年6月クーデターの際、パホンは「革命」を標榜したが、この政変は革命というよりも、人民団に敵対的なマノーパコーンを追い落とすためのまさしくクーデターにほかならなかった。そのため、首相に就いたパホンは早速にプリーディ―を呼び戻し、入閣させたのであった。
 この政変を機に、1938年にパホン首相が辞任するまでは、パホン首相が連続的に五次にわたる内閣を組織した「パホン時代」と言える時期を迎える。パホン首相が一貫して政権を維持した点では革命後の収束・安定期とも言えたのであるが、それは表面上のことで、この間、打ち続く権力闘争に揺れ続ける。
 まずクーデターで排除されたマノーパコーン派が王族を立てて巻き返し、反乱を起こすが、これは直ちに鎮圧され、マノーパコーン派は一掃された。これを受けて総選挙が行われ、年末には改めて第二次パホン内閣が成立した。
 とはいえ、社会主義に傾斜したプリーディーとパホンの間には理念的な溝があったが、パホン首相はこれをプリ―ディーが少なくとも共産主義者ではないことを証明する調査委員会を設置するというソフトな手段で解消する巧妙な策を見せた。
 これにより、プリーディ―に代表される文官派を取り込むことに成功したのであるが、今度は国王ラーマ7世との軋轢が生じる。革命後、立憲君主として実権を喪失したことが不満な7世は、病気治療を理由にイギリスへ出国し、国王不在状態を作り出すことで政府に圧力をかけようとしていたが、結局は退位に追い込まれ、甥のラーマ8世に交代させられたのであった。
 1935年のこの国王交代劇をもって、立憲革命がようやく完成したとも言える。即位時、ラーマ8世はわずか9歳の少年王であったから、当然にも政治に関与はできず、まさに立憲君主制が高度に機能する条件が整ったと言える。
 こうして王室も抑えたパホン政権であったが、続いて議会の民選議員との間で主導権争いが生じてきた。民選議員は政権による王室領地の不正売却疑惑や軍国化する日本と結ぶ政権の外交政策などを幅広く批判の対象とし、倒閣運動を展開していた。
 これに対し、パホン首相側も防戦し、第四次改造内閣及び総選挙を経た第五次内閣と政権を延命させたが、民選議員の攻勢はやまず、ついにパホン内閣は1938年12月、ギブアップする形で総辞職し、「パホン時代」は終幕した。
 この時期を特徴づけた多彩な権力闘争は、誕生したばかりの立憲君主制の不慣れな試運転でもあった。この先、民選議員が力をつけて議院内閣制による西欧流の政党政治が形成されるかどうかの分かれ道にもさしかかっていたが、歴史の進路はそうならなかった。

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比較:影の警察国家(連載第20回)

2020-11-08 | 〆比較:影の警察国家

Ⅰ アメリカ―分権型多重警察国家

3‐1:州警察集合体の補完性

 アメリカは連邦を構成する各州が邦(state)を名乗るため、州がまさに一個の小さな国として、連邦の相似形のような警察集合体を擁する構制を採っている。ただ、日常的な警察活動は自治体警察や郡保安官が担い、かつ連邦全土に適用される連邦法の執行は連邦警察集合体の管轄であるので、その中間に入る州警察集合体の役割は補完的である。
 そうした州警察集合体の中核的な機関は、州警察(State police)である。現在、全米49州に州警察または州警察相当機関が設置されている。例外として、島嶼州であるハワイ州は州警察を持たず、州都のホノルル市警察のほか、三つの郡警察が設置されているのみである。
 州警察の構制も州ごとにまちまちであるが、今日、多くの州では公共安全省(Department of Public Safety)と呼ばれる州官庁が所管する構制が標準化している。公共安全省は、連邦レベルの新制度である国土保安省の地方版とも言える治安官庁であり、州における警察集合体を束ねる要ともなっている。
 州における警察集合体を形成するもう一つの要素として、道路警邏隊(Highway patrol)がある。これは交通警察に相当するが、文字通りに交通警察そのものであるタイプと、如上の州警察と同等の機能を果たすタイプとがあり、それも州ごとに異なっている。
 州における警察集合体を形成する三つ目の要素として、州独自の犯罪捜査機関となる州捜査総局(State bureau of investigation:SBI) が設置されている州もある。言わば、FBIの地方版である。
 その点、テキサス州は、全米でも最古の州法執行機関として1835年設立のテキサス・レンジャー(Texas Ranger)―現在は公共安全省の一部門―が長らく州捜査機関の役割を果たしてきたが、2009年に公共安全省の部門として、犯罪捜査部(Criminal Investigations Division)が新設され、錯綜してきている。
 さらに、複雑なことに、州によっては州全域を管轄する保安官や公安官(constable)といった伝統的な法執行の制度を維持していることもあり、その役割・権限もまた州ごとに異なるため、州の警察集合体をいっそう錯綜させている。
 また、冒頭で述べた通り、各州はそれぞれが小さな国であるため、連邦政府と同様に、州政府が様々な独自の省庁を擁し、各省庁がそれぞれの所管法を執行する捜査部門を備えることも増えており、その点でも、以前に見たような錯綜した連邦レベルの警察集合体の相似形が全米各州でも展開し、蜘蛛の巣状の警察網が形成されている現状である。

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犯則と処遇・総目次

2020-11-08 | 犯則と処遇

本連載は終了致しました。下記目次各「ページ」(リンク)より全記事をご覧いただけます。


前言 
ページ1

1 序論‐「犯罪」と「犯則」(と「反則」) ページ2

2 犯則行為に対する責任 ページ3

3 責任能力概念の揚棄 ページ4

4 法定原則 ページ5

5 処遇の種類 ページ6

6 矯正処遇について(上) ページ7

  矯正処遇について(下) ページ8

7 矯正センターと矯正スタッフ ページ9

8 更生援護について ページ10

9 保護観察について ページ11

10 少年の処遇について ページ11

11 矯導学校について ページ12

12 教育観察について ページ13

13 未遂犯について ページ14

14 共犯について ページ15

15 過失犯について ページ16

16 生命犯―生と死の自己決定について(上) ページ17

   生命犯―生と死の自己決定について(中) ページ18

   生命犯―生と死の自己決定について(下) ページ19

17 性的事犯(上) ページ20

   性的事犯(下) ページ21

18 財産犯について ページ22

19 薬物事犯 ページ23

20 累犯問題について ページ24

21 組織犯について ページ25

22 汚職について ページ26

22´  経済事犯について(準備中)

23 交通事犯(上)―自動車事故について ページ25

   交通事犯(下)―公共交通事故について ページ26

24 思想暴力犯について ページ27

25 反人道犯罪について ページ28

26 刑事司法から犯則司法へ ページ29

27 犯則捜査について ページ30

28 犯則捜査の鉄則 ページ31

29 人身保護監について ページ32

30 検視監について ページ33

31 監視的捜査について ページ34

32 出頭令状について ページ35

33 被疑者取調べの法的統制 ページ36

34 被疑者の身柄拘束について ページ37

35 現行犯人の制圧について ページ38

36 時効について ページ39

37 真実委員会について(上)―招集 ページ40

   真実委員会について(下)―審議 ページ41

38 矯正保護委員会について ページ42

39 少年司法について ページ43

40 不服審及び救済審について ページ44

41 修復について ページ45

42 社会病理分析について ページ46

43 特別人権裁判について ページ47

44 防犯について ページ48

45 復讐心/報復感情について ページ49

46 被害者更生について(準備中)

結語 ページ50

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近代革命の社会力学(連載第165回)

2020-11-06 | 〆近代革命の社会力学

二十二 タイ立憲革命

(3)人民団の決起と新政府
 ラーマ7世時代の革新的な文武官によって結成された人民団が本格的な革命集団に急転したのは、7世が画策した財政再建のための政府リストラ計画が契機であった。7世は大恐慌後の財政赤字の急激な拡大に対処するため、官僚の給与据え置きに加え、官僚の削減などを計画していたのだった。
 他方、7世は遅ればせながら、欽定憲法を制定して、立憲国家の外観を整備したい意向であったが、守旧派重臣の反対があり、実現しなかった。そうした中、人民団の間では、当面、国王の恣意的なリストラ計画を阻止するため、立憲君主制の実現へ向けた革命の計画が練られた。
 そのための秘密会議が開かれた末、ラーマ7世が静養のため首都を離れた1932年6月24日の決起が決定された。人民団には多くの職業軍人が参加していたことからも、革命の方法として、軍事クーデターが手っ取り早かった。
 このクーデターは、人民団メンバーの佐官級中堅将校の指揮の下、陸軍部隊と海軍陸戦隊の共同作戦として実行され、首都を預かっていた摂政親王を拘束した。そのうえで、立憲君主制への移行を主旨とする革命的な人民団宣言が発表された。これは静養中の国王にも伝達され、不意を突かれた国王も、この革命政変を追認せざるを得なかった。
 このようにして、電撃的な立憲革命はほぼ無血のうちに成功した。ラーマ7世は廃位されることなく、周辺領域を植民地化していた列強も革命を基本的にタイの内政問題と認識し、介入しなかったため、革命後の新政府樹立はスムーズに行われた。
 移行期体制である人民委員会の下で新憲法を公布したうえ、1932年末にはプラヤー・マノーパコーンニティターダーを首班とする革命後最初の内閣が成立した。マノーパコーンは人民団のメンバーではなかったが、最高裁判事を経験した法律家であり、革命後の新政府で中立的な舵取り役を期待されての登用であった。
 マノーパコーンは革命成功により役割を果たしたはずの人民団の解散を命じるも、これに反発した急進派が分派を結成するなど、新政府には早くも権力闘争の芽が生じていた。
 それに加え、理念的な面では、閣外にあった人民団創設者のプリーディー・パノムヨンがなお指導者であり、彼が翌1933年3月に発表した綱領文書・経済計画大綱が波紋を呼ぶ。
 同大綱は、土地の国有化や労働者の総公務員化などの施策を軸とする社会主義的な志向性を持った野心的な綱領文書であった。この時代、アジアのフランス留学生が留学中、程度の差はあれ、社会主義や共産主義に傾倒することはしばしば見られたことであったが、プリーディーもその一人であった。
 彼は社会主義革命を志向するほど急進的ではなかったが、政府の経済政策の枠内で社会主義化を進める考えであった。しかし、プリーディ大綱が実現されれば経済権益を奪われかねない華僑層の反発を呼び―プリーディー自身やマノーパコーン首相を含め、新体制にも華僑出自が多かった―、社会主義を忌避するラーマ7世からも非難された。
 そうした情勢を受け、マノーパコーン首相は憲法を一部改正して内閣に立法権能を持たせたうえ、反共法を制定し、プリーディーを共産主義者とみなして、フランスへ追放した。首相としては、この強硬策によって旧人民団の勢力を削ぎ、政権を安定させるつもりであったが、それは大きな計算違いであった。

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近代革命の社会力学(連載第164回)

2020-11-04 | 〆近代革命の社会力学

二十二 タイ立憲革命

(2)近代的エリート階級の成長と人民団の結成
 タイ立憲革命の背景として、チャクリー朝による上からの近代化改革により、近代的エリート階級が成長してきたことがある。そして、王朝が育てた彼らが革命の担い手ともなったのであった。これは、ラーマ5世・6世父子王の時代に進展し、王朝名を取って、しばしば「チャクリー改革」とも呼ばれる全般的な改革の中でも、教育及び軍制改革の産物であった。
 教育制度改革としては、義務教育制度の施行に加え、高等教育制度が未整備な中、中産階級子弟に対する海外留学の奨励が重要であった。後者において留学先として選ばれたのは、主にフランスであった。フランスは伝統的に官僚制の国であり、ナポレオン時代以来、その法体系やそれに基づく行政制度は後発国が近代的官僚制によった中央集権国家体制を見習ううえで都合の良いものであった。
 軍政改革の重点は、近代的な軍隊の創設である。これはまた、近代的な士官学校制度の創設という教育制度改革とも結びついており、ラーマ5世が1887年に設立した王立陸軍士官学校が近代的な軍隊の士官養成機関として定着し、多くの軍人が当校の卒業生である。
 ラーマ7世の時代になると、こうした改革の成果として誕生した文民官僚と職業軍人が新しいエリート階級を形成するようになっていた。彼らの中で政治意識の高い者たちは連合して、人民団を結成した。
 これは7世時代初期、主にフランス留学組の官僚や軍人によってパリで結成された小グループを最初の細胞としたグループで、政党というよりは、まさにグループであったが、近代的な立憲主義の実現を目指し、その手段として武力行使も辞さないことを当初から盟約していた点では、革命集団としての萌芽であった。
 人民団は、前国王ラーマ6世時代の放漫財政に加え、世界恐慌の影響で、米の輸出が停滞したことなどから歳入も激減し、財政危機に陥る中、兄王の早世により、急遽即位した経緯から権力基盤が弱く、統治能力が疑問視されるラーマ7世の下、着実にメンバーを殖やしていった。
 人民団の当初の実質的な指導者は法律家・法務官僚のプリーディー・パノムヨンであったが、軍人も勧誘したため、ポッジ・パホンヨーティンや、後に台頭するプレーク・ピブーンソンクラームのような職業軍人も加入して、内部に文官派と武官派という職能別の派閥が形成される要因となった。
 革命前、この派閥対立は表面化することなく、友愛会的な統一を保持していたが、革命成就後に始まる権力闘争の過程で対立が発現することになる。そうした意味でも、人民団は共通のイデオロギーで結ばれた政党ではなく、時限性の強い文武エリートの秘密結社の性格が強かったと言える。このことは、革命の遂行に当たり、電撃的なクーデターの手法でこれを成功させるうえでは有益だったかもしれない。

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近代革命の社会力学(連載第163回)

2020-11-02 | 〆近代革命の社会力学

二十二 タイ立憲革命

(1)概観
 第一次世界大戦に起因する革命潮流が一段落した戦間期になると、革命の頻度は世界中で低くなるが、1929年の世界大恐慌がもたらした経済危機を背景に、いくつか周縁的な国で散発的な革命が起きている。その一つが、1932年6月のタイ立憲革命である。
 タイ―革命前の国名は「シャム」であるが、便宜上、ここでは革命後の国名「タイ」で表記する―では、18世紀に成立したチャクリー王朝が長期的な成功を収め、それ自身がマレー半島やベトナム、ラオスなど近隣諸国を勢力圏に収める一種の帝国と化していたが、西欧列強が東南アジアにも侵出してくると、周辺領土を列強に譲りつつ、タイ本土の独立は保持した。
 結局、タイはイギリスとの間で不平等条約の締結を余儀なくされたものの、タイ本土は一貫して独立を維持したのであったが、その秘訣として、40年以上君臨統治したラーマ5世及び5世を継いだ6世による上からの先駆的かつ長期的な近代化改革が成功したこと、また列強にとっても、マレー半島とインドシナ半島をつなぐタイを中立的な緩衝地帯として保障することが地政学上有益であったこと等の事情もあった。
 ラーマ5世が没した後は、5世の二人の兄弟王子が6世及び7世として順次登位したが、ラーマ6世は父王を継承し、種々の近代化政策を遂行する一方で、放漫財政を放置したため、跡を継いだ弟王ラーマ7世時代に波及効果を受けた大恐慌と相まって、財政が破綻状態となる。
 そうした財政危機に対処するため、ラーマ7世が財政再建を名目に政府機構の過激なリストラを断行しようとしたことへの反作用として、文民官僚と職業軍人が連合して決起したのが、タイ立憲革命であった。
 この革命は従来の絶対君主制から立憲君主制への転換を志向したものであり、君主制を廃する共和革命には至らない保存的な革命であった。そのため、実態としてはクーデターに近いが、軍部中心の軍事クーデターではなく、文民官僚が参画したことで、革命に進展した。
 その点では、軍民相乗りの中産エリート階級による革命であり、革命自体は簡単に成就したが、その後の権力闘争の中で、物理力を掌握する軍人の優位性が強まり、最終的には革命功労者の一人であった軍人ピブーンソンクラームの疑似ファシズム体制に転化していった。
 結局、タイ立憲革命を契機に軍部の政治的発言力が増し、今日に至るまで、政局の重要な節目で軍事クーデターが頻発する軍部中心の政治体質が形成されることとなった。その点で、タイ立憲革命は、民主主義の定着という点では、不徹底ないし逆効果面すらあった。
 また、革命の周辺諸国への波及も見られなかった。実際、同時代の周辺諸国は軒並み列強の植民地となっており、革命が成立する状況にはなかった。結局、タイ立憲革命とは、タイの特殊な地政学的事情と内政上の危機を背景とする構造変動であったと言える。

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2020年米大統領選は「国民投票」

2020-11-01 | 時評

アメリカには全米レベルでの国民投票の制度はないが、投票日が今月3日に迫った2020年アメリカ大統領選挙は、たった二つの政党の候補者のどちらが大統領にふさわしいかという単純な選択を問うものではない。もしそうなら、74歳と77歳の爺様対決ほど退屈なものはないだろう。

しかし、今般大統領選は単純な選挙を超えて、アメリカの今後の体制を選択する事実上の国民投票に近い様相を呈してきている。すなわち、トランプ大統領によるアメリカン・ファシズムへの移行か、それとも初代ワシントン大統領以来の古典的な三権分立に基づく共和政を維持するのかどうかの選択である。

過去四年間、トランプは170年近い伝統を持つ共和党(Republican Party)をほぼ乗っ取り、事実上のトランプ党(Trumpian Party)に変えることに成功し、ホワイトハウス内では親族やイエスマン/ウーマンだけを集め、専制的にふるまってきた。

しかし、三権分立テーゼに立ち、大統領の権限・任期ともに制約する合衆国憲法には手を付けられず、事実上の御用メディアと化したFoxニュース以外の批判的な報道機関を統制することもできず、完全な独裁者にはなり切れていない。

もしトランプが勝利・再選すれば、改憲ならぬ“壊憲”に踏み込むかもしれない。例えば、「解釈改憲」による大統領任期制限の撤廃(事実上の終身大統領制)、大統領の下院解散権の付与、反政府的言論の禁止などである。あるいは、大勝すれば、その勢いで正面から憲法修正に挑み、如上の修正条項を創設する道も開けるかもしれない。

現時点の世論調査では、民主党のバイデン候補がリードしているとされるが、世論調査は調査者の願望が投影された“世論操作”の道具であるから、当てにならない。前回2016年大統領選でも事前の世論調査結果を裏切り、トランプが当選を果たしている。

その点、筆者は政治分析とは別に、差別問題の視点に立ち、トランプの口から連日のように繰り出される差別的言説がマス・メディアで報じられることの宣言効果により、彼の当選を後押ししてしまう危険を指摘し、5年前の共和党内予備選挙の前から、彼の大統領当選を半ば予見していたのであるが(拙稿:トランプ差別発話への対処法)、同じことは今般選挙にも妥当する。

それに加え、今回は現職の強みを生かして、トランプ陣営とその協力者の州知事、裁判官らが合法的な形で投票妨害を画策することによって―トランプ親衛隊のような民間武装組織による非合法な妨害行動も懸念されている―、民主党支持者に投票させないようにしたり、投票を無効化するといった術策を駆使しようとしているため、これが功を奏すれば、前回と同様に、劣勢予測を覆して勝利する可能性は残されていよう。

いずれにせよ、「国民投票」は前向きのものではない。かつて世界大戦ではアメリカがその打倒のために犠牲を払ったはずのファシズムの亡霊をアメリカで蘇生させるのか、それとも古典的な三権分立を護持するのかという後ろ向きの問いが問われているにすぎない。ここに、18世紀の生きた化石のようなアメリカ合衆国の限界が見て取れる。

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