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犯則と処遇(連載第26回)

2019-01-18 | 犯則と処遇

21 組織犯について

 単なる共犯現象を超えた犯罪の組織化、すなわち組織犯罪はすぐれて現代的な犯罪現象である。しかも、現代の犯罪組織はほぼ例外なく合法・違法の双方にまたがるビジネスを展開する経済組織でもある。それはしばしば合法的な資本や公権力とさえも直接・間接に結びついている。

 こうして現代的組織犯罪は、資本主義経済の地下部門を成す構成要素であるとさえ言えるのであり、その「根絶」は資本主義経済体制そのものにメスを入れない限り不可能である。その意味では、貨幣経済を廃した共産主義経済への転換が、組織犯罪の根絶へ向けた抜本策ということになる。

 そうはいっても、共産主義経済下でも、組織的な犯則行為への対策が全く不要ということにはならないが、「犯則→処遇」体系の下では、組織犯対策にあっても刑罰は用いず、矯正処遇を中心とした対策が適用される。

 組織犯対策というと、特別法を制定して対処することが一般的であるが、法定主義という観点からは、特別法へ飛ぶ前に、一般法上での対策が先決である。
 その一つは、共犯に関する一般的な規定の活用である。特に、従共犯の中でも共謀犯の規定は、共謀された犯則行為の実行そのものは担わなかった組織の構成員のほか、準構成員や外部の協力者まで一網打尽にできる利点があることから、組織犯対策上強力な武器となり得る。

 さらに進んで、不法な組織を結成し、またはこれに加入すること自体を犯則行為として規定することも必要である。
 これは組織犯対策の予防的な武器であるが、同時に事実上不法組織の定義条項ともなるものである。すなわち、本規定の下に結成や加入が禁じられる組織とは、団体の活動として継続的に犯則行為を実行するための団体である。
 「継続性」を要件とすることによって、一回的な犯則行為を実行するために組織されたグループや本来合法的な活動をするために組織された団体がたまたま組織ぐるみで犯則行為を実行したような場合は不法組織には該当しないことになる。

 さて、組織犯の犯則行為者は通常、反社会性向は高いも病理性は低い者であるから、その処遇としては最大でも第二種矯正処遇を相当とするが、不法組織に加入した者の中には弱味を握られて消極的に引きずり込まれたような者もあり得ることから、保護観察相当の場合も認められる。

 以上は言わば総論的な組織犯対策であるが、各論的な対策として、特別法としての不法組織法の制定も必要である。
 不法組織法の核心は、組織そのものの強制解散・非合法化措置である。これは先の不法組織に関する規定とも連動しながら、組織そのものを消滅させる措置として究極的な組織犯対策となるものである。
 強制解散の主たる対象は組織そのものであるが、関連企業や組織の隠れ蓑として設立された各種団体も含まれ、法人格を取得している場合はその剥奪と資産没収にも及ぶ。
 このように、強制解散措置は個人であれば死亡宣告に匹敵する強力な効果を伴うものであるから、適正手続きを保障するためにも厳正な司法手続によるのでなければならない。

 一方で、組織的犯則行為者の更生援護も大きな課題となる。かれらの場合は病理性は低い反面、不法組織を事実上の“職場”とし、犯則行為がまさに“職業”と化しているため、犯則への固執性が強い。そこで、更生援護を通じて各自の適性を生かした正業への“転職”を支援していくことが重要となる。


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