医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

タイムラグ

2010-03-12 13:26:45 | 薬局
何事もこれからである。
特定薬剤管理指導加算に関するこんな質問が来た。
ドグマチールは精神神経用剤になると思うが、消化器系で投与された場合も特定薬剤として算定していいのかである。
ここは「特に安全管理が必要な医薬品」となっているのでいいのではないか、と結論付けた。
ここは特定疾患ではなく特定薬剤となっている。
こんなのはこれからまだまだ出てくると思う。
この辺の解釈はQ&Aが出てくるまで算定の方向で行くしかない。
先出しジャンケンだ!

ブログに診療報酬と介護報酬のタイムラグを突いたコメントが載っていた。
調剤報酬の改定では、在宅患者訪問薬剤管理指導料に「同一建物居住者の場合」が追加となった。
これにより無認可有料老人ホームなども指導料2の350点の算定となる。
3月末までは老人下宿などの入居者に対し、500点の算定が可能であった。
4月からは350点となる。
ところが介護報酬は改定になっていない。
従前のままであるとすると500単位が算定できるとなる。
改めて介護報酬の居宅療養管理指導を見てみる。
ここは定義を書くと訳が分からなくいなるが、微妙に医師と薬剤師では対象者に対する定義が少し異なる。
医師の場合は、在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料を算定する利用者となっている。
これだと診療報酬とマッチするので、医師が老人下宿等に訪問した場合は、明らかに低い方の居宅療養管理指導料を請求することになる。
ところが薬剤師の場合は、いろいろ定義が書いてあるが、要するに無認可有料老人ホームなどは従来のままで入っていない。
したがって、500単位で請求していいことになる。
これでいいのか?
細かいことは気にしない…どこかの芸人みたいなせりふである。
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