医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

知らんけどが出ました

2024-04-03 04:51:12 | 薬局
疑義解釈に疑義解釈が欲しい。

先日も触れたが3月28日に疑義解釈(その1)が出ている。
厚生労働省からの通知や事務連絡はどのように現場に知らされるのだろうか。
ある組織団体は素早くメールで連絡が届く。
他のある団体からはなかなか届かないようだ。
これでは周知徹底が出来ない。
情報は早ければ早いほど有利な対応が可能となる。
弱い薬局への情報が遅れて不利にならないことを願う。

さて、その疑義解釈であるが分かりづらい内容もある。
思わず疑義解釈に疑義ありとなる。
例えば問4などは結局どうなるのか悩ましい。
5月時点で「調剤基本料1」の薬局が、報酬改定の6月に「調剤基本料2」に変更となる。
あり得ることだ。
メディカルビレッジなどは3医療機関からの集中率70%は優に超えることがある。
その他にもコロナ禍の影響で2,000回を超えることもあり得る。
これらは残念ながら「1」から「2」へ変更となる。
この場合の「地域支援体制加算」がどうなるのかが問題だ。
事例では5月時点で「調剤基本料1」及び旧「地域支援体制加算1」の届出を行った薬局が6月以降「調剤基本料2」に変更になった。
この場合は新「地域支援体制加算」の「3」または「4」の経過措置が適用されるそうだ。
で、「3」なのか「4」なのか紛らわしい。
どっち?
頭の悪い私には判断が付きにくい。
好きな方を選択したらいいってことなのか。

どうでもいい疑義解釈もある。
「地域支援体制加算」の施設基準にある「たばこ及び喫煙機器の販売」とある。
このばあいの「たばこ」とは何を指すのかって…こんなこと確認する必要あるのか。
こうなると「たばこ」とは何ぞやの定義が必要になる。
本当に問い合わせがあったのだろうか。
薬剤師の認識度が疑われそうだ。(個人的見解)

同じく「地域支援体制加算」の施設要件に緊急避妊薬の備蓄に関する要件がある。
問8では緊急避妊薬の実績の有無を聞いている。
こたえは「不要」となっているが、そもそも緊急で処方箋が出るのだろうか。
要件は「緊急避妊薬を備蓄するとともに、当該医薬品を必要とする者に対する相談について適切に応需・対応し、調剤を行う体制を整備していること」となっている。
薬局だから基本的に備蓄は可能である。
現段階では試験的な販売じゃないだろうか。
何だか意味不明だ。

ついでにRMPの薬剤で患者向け資材がない品目は「特定薬剤管理指導加算3-イ」の算定は不可らしい。
何のためのRMPなのか。
製薬メーカー次第ってことなのか。

へぇ~んなの。

思わず…知らんけど。
コメント
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