医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

信長はやる

2024-04-01 05:14:20 | 薬局
何だか今回の報酬改定はひねくり過ぎたのか注釈が多くて混乱気味だ。

厚生労働省の「令和6年度診療報酬改定について」を見て欲しい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html

このページの下の方に「第3 関係法令等」とある。
何なんだ!
あり過ぎじゃないか。
誰がすべてを把握できるのだろうか。
先日もブログに書いたが、あまりにもひどすぎる。

3月27日に「長期収載品の処方等又は調剤について」が出た。
はっきり言ってめんどくさい。

新しい処方箋様式は既に確認済みだと思う。
処方医が「変更不可」欄に「✔」または「×」を医薬品ごとに記載し、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印した場合は選定療養から除外される。
こんな例外を作ったら本来の選定療養の意味がない。
「患者希望」欄を新設し、患者の希望を踏まえ、長期収載品を銘柄名処方する場合には、「患者希望」欄に「✔」または「×」と記載する。
この場合は患者が長期収載品を希望すると選定療養の対象となる。
患者じゃダメなんだ。
意味ないじゃん。
あくまでも「医療上必要」が必要になる。
もちろん銘柄処方された長期収載品であって、「変更不可」欄及び「患者希望」欄のいずれにも「✔」または「×」がない場合は、後発医薬品を選択すると保険給になり、長期収載品を選択すると選定療養となる。

この他に薬局での対応もある。
選択療養が可能な処方箋で、後発医薬品の在庫がなく長期収載品での調剤をした場合は、患者に選択権がないので選定療養ではなく保険給付となる。
次に、処方の段階で後発医薬品も使用可能としていたが、患者が服用しにくい剤形である、効能・効果等の差異がある等、薬剤師が判断した場合は医療上必要性があるとして保険給付になる。

こんな事が文章で書かれても頭が混乱する。
問題はこれだけじゃない。
生活保護受給者のような公費負担はどうなるのか。
乳幼児もそうだ。
この辺はこれからのようだ。

この国は何でも例外を作りたがる。
例外があると制度自体が曖昧になって徹底されない。
やるならやる。
やらないならやらない。

やらないわけにはいかないなら信長スタイルでやるしかない。
“鳴かぬなら殺してしまえホトトギス”
コメント
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