問9
下水管渠、道路側溝等の清掃を行った際発生する泥状物は産業廃棄物か。
答
下水管渠等に堆積したでい状物に対して、下水管渠等管理者たる国、地方公共団体等がこれを除去し、排出した場合は、産業廃棄物(汚でい)としてとらえる。ただし、道路側溝等の開渠部にしばしば堆積する紙、木は一般廃棄物であり、そのほか、その性状に応じて判断する。
【昭和54年11月26日 環整128・環産42】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
下水管渠、道路側溝等の清掃を行った際発生する泥状物は産業廃棄物か。
答
下水管渠等に堆積したでい状物に対して、下水管渠等管理者たる国、地方公共団体等がこれを除去し、排出した場合は、産業廃棄物(汚でい)としてとらえる。ただし、道路側溝等の開渠部にしばしば堆積する紙、木は一般廃棄物であり、そのほか、その性状に応じて判断する。
【昭和54年11月26日 環整128・環産42】
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