議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

木くずの行方

2006年12月20日 23時31分49秒 | 政策提言
 現在、木くず(木製パレット?)の業種限定をなくす改正の検討をしていますが(まだ検討中のようです)、そもそも皆さん賛成でしょうか。

■いろいろな意見
 このブログを見られている方であれば、賛成の方が多いかもしれません。ただ、市町村が受け入れしているところは、わざわざ産業廃棄物にしなくてもよいと思われるかもしれません。また、平成15年改正で産業廃棄物業者との取引をやめた方も、ここへ来て取引を再開することに抵抗を感じられることもあるでしょう。

■私見
 しかし、業種限定を作った当初の理由が、「小規模事業者からの有害性の低いものはこれまでどおり市町村が処理する」ということであるならば、もうその必要はないのではないかと思います。基本どおり、事業者の責任で処理すればよいのです。少なくとも、10年、20年先も業種限定がこのまま残るというのは変に感じます。
 とはいえ、小規模事業者に対して市町村が受けるという方法は、ある程度許容すべきとも思います。そこは環境省から「あわせ産廃」処理を実施するように、市町村に働きかけることができると思います。

 皆さん、いかがでしょうか。
コメント (2)
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譲渡

2006年12月20日 22時02分54秒 | 過去の疑義照会
問69 
産業廃棄物処理施設が譲渡される場合はどのような手続きとなるか。

答 
譲渡に伴い産業廃棄物処理施設の設置者が法律上別個の人格となるので、譲渡された者は法第15条第1項の設置届出が必要である。この場合、構造及び規模が同一であれば法第15条第5項で準用する法第8条第3項に規定する期間を短縮して当該内容が相当であると認める旨の通知をすることができる。なお譲渡した者に廃止の届出を行わせる旨の規則を都道府県・保健所設置市で設けて差支えない。

【昭和57年6月14日 環産21】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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法人の合併

2006年12月20日 22時02分03秒 | 過去の疑義照会
問70 
法第15条第1項の届出をしている法人Aが届出をしていない法人Bと合併して法人Cになる場合はどのような手続きとなるか。


(1) A及びBが消滅し、Cが新設されるのであればCは法第15条第1項の設置届出が必要である。
(2) BがAを吸収合併するのであればCは法第15条第1項の設置届出が必要である。
(3) AがBを吸収合併するのであればCは法第15条第1項の設置届出は必要でない。
なお(1)及び(2)の場合におけるAの廃止届出並びに(3)の場合におけるCの変更届出について都道府県・保健所設置市の規則を設けて差し支えない。

【昭和57年6月14日 環産21】

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廃棄物リスクとは

2006年12月19日 23時41分31秒 | コンサル日誌
 廃棄物リスクという言葉を言い始めたのは、誰なのでしょうか。日経エコロジーで「産廃リスクを叩き潰せ」というテーマを扱っていたのを見たことがありますが、「廃棄物リスク」という言葉は、もしかするとアミタが最初なのではないかと思います。

 廃棄物リスクとはどんなことを指すのか、ということで、アミタでは以下のような定義を定めています。

============
廃棄物リスクとは、
(1)自社が排出する廃棄物
(2)自社の事業活動に関わる範囲で発生する自社以外の廃棄物
に起因して発生する企業リスク
と考えます。
============

ポイントは、
・排出事業者が自社ではない場合でも、事業活動に直接、間接に関係しているもにについても注意すべき。特に、不法投棄されたときのブランドリスク、社会的責任の観点から無関係とすることはできない。
・あくまで「企業リスク」である。環境影響を評価する環境リスクとは異なる。

廃棄物・リサイクルガバナンスガイドラインのポイントでも以下のように同様の考え方が示されています。

**************
関連会社や、販売会社など、自社以外からも自らのブランドマークのついた商品が廃棄される可能性があります。このため、廃棄物・リサイクルガバナンスの構築にあたっては、関連会社や販売会社等、幅広い企業に協力を求めることが重要です。
**************

ということですが、皆さんいかがでしょうか。例えば、過去に関連会社の廃棄物が原因でトラブルに巻き込まれたことはありませんか?ほとんどの会社で、「あるある」といわれるのですが・・・。
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浸出液処理方式の変更

2006年12月19日 18時20分12秒 | 過去の疑義照会
問68 
令第7条第14号ハに掲げる施設において浸出液処理設備の処理方式を変更する場合、法第15条第1項の変更届出が必要か。

答 
お見込みのとおり。当該施設においては浸出液処理設備は主要な設備であり、規則第10条の5で準用する規則第2条の5に該当しない。

【昭和57年6月14日 環産21】

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廃棄物処理法マニア度テスト_6

2006年12月18日 23時50分47秒 | 廃棄物処理法マニア度テスト
■□廃棄物処理法マニア度テスト□■

Q:下取りの条件を2つ以上挙げることができるか【難易度★★★】

 答えは下のほうにあります。

























A:通知によると、下取りをする場合には、以下の条件を満たしていることが求められます。
○新しい製品を販売する際
○商慣習として
○同種の製品
○無償で引き取る

【産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて(平成12.9.29 衛産79)】の、10その他(2)を参照してください。通知の本文は、ブックマークの「法令・告示・通達」から探せます。

 [下取り=新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為については、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要であること。]
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埋立地の増設

2006年12月18日 21時23分52秒 | 過去の疑義照会
問67 
最終処分場Aの設置者がAの外部に新たに埋立地Bを設ける場合、法適用関係はどうなるか。

答 
AとBが一体として機能するものであれば法第15条第1項の変更届出が必要であるが、そうでないときはBは独立した一つの最終処分場となりBについて法第15条第1項の設置届出が必要となる。

【昭和57年6月14日 環産21】

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受託業務終了報告

2006年12月15日 23時09分53秒 | コンサル日誌
頂いたコメントを連日取り上げることとなってしまいますが、今度はこの記事の「ゆもあ様」からのご質問に回答したいと思います。これもとてもよく頂く質問です。

■ご質問
全国産業廃棄物連合会の契約書の雛形の以下の文言で、マニフェストD票に代えるのではなく、D,E票で代えるとするほうが適切なのではないでしょうか。

***************
第7条(委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、処分業務についてはマニフェストD票で代えることができる
***************

■回答
 業務終了報告は、法定記載事項です。廃棄物処理法施行規則第8条の4の2第8号で法定記載事項として「受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項」とあるとおりです。

 しかし、報告の方法については、当事者が任意で定めることができます。極端な話、電話でもFAXでも構いません。

 問題は、受託業務の範囲です。処理を委託しているのか、E票の返却まで含めた業務を委託しているのか。私は前後の条文の文脈上「廃棄物の処理を委託」していると読むべきと思いますので、普通であれば処理完了時に返送するD票とすべきだと思います。
 「E票の返送も受託業務の一部だ」という考え方もあると思いますが、委託基準で扱っているのはあくまで“処理の委託”の話であって、マニフェスト管理業務ではありません。業務終了の報告という意味ではD票が適切と思います。(支払いのタイミングはE票返却日以降と別途定めても構わないと思います)

 でも、実際はマニフェストの返却を待たずして処理費を払ったりしてるんですけどね。契約書で定めるより早く費用を支払っても、法律上の問題はもちろんありません。
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一体として機能する埋立地

2006年12月15日 19時31分32秒 | 過去の疑義照会
問66 
同一の地域に令第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の埋立地A・B及び令第7条第14号ロに掲げる産業廃棄物の埋立地Cを設置している者がいる。この者はAとBの間にCが存在するという位置関係があればAとBは各々独立した令第7条第14号ハに掲げる施設であると主張する。しかしAとBが搬入路・浸出液処理設備を共用する等一体として機能すると認められる場合、AとBを合わせたものを一つの令第7条第14号ハに掲げる施設として取り扱ってよいか。

答 
お見込みのとおり。

【昭和57年6月14日 環産21】

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エコプロに行きました

2006年12月14日 23時12分47秒 | 余談コーナー
 エコプロダクツ展に行ってきました。といっても、打合せが目的で、ほとんど回らなかったのですが。

 短い滞在時間の中で聞いた、ちょっと残念な話をご紹介したいと思います。

★エコプロの説明員であれば・・・★
 エコプロダクツ展の各社の説明員の方は、各企業のCSRの最前線にいるといってもいいでしょう。当然、その行動は普通人より倫理的(?)であることが期待されます。しかし、、、

■事例1■
 アミタで展示している商品サンプル(とあるチェックリスト)が紛失しました。どなたかが持ち帰られたように思われます。

■事例2■
 ある会社で、アンケートをとる際につかうクリップボードとボールペンが十数個もなくなっているそうです。しかもそのクリップボードには、社内の部署名まで記載されているので、持ち帰りしてはいけないということは一目瞭然だったそうです。

■事例3■
 ブースを見てもらってクイズに回答したら景品を差し上げます、という企画で、受付の目の前でテキトーに答えて「景品ちょうだい」と言った方がいるそうです。この方、自社の社名入りのジャンパーを着ていたそうですが。。。


ホント、信じられません!!
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