議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

木くずの行方

2006年12月20日 23時31分49秒 | 政策提言
 現在、木くず(木製パレット?)の業種限定をなくす改正の検討をしていますが(まだ検討中のようです)、そもそも皆さん賛成でしょうか。

■いろいろな意見
 このブログを見られている方であれば、賛成の方が多いかもしれません。ただ、市町村が受け入れしているところは、わざわざ産業廃棄物にしなくてもよいと思われるかもしれません。また、平成15年改正で産業廃棄物業者との取引をやめた方も、ここへ来て取引を再開することに抵抗を感じられることもあるでしょう。

■私見
 しかし、業種限定を作った当初の理由が、「小規模事業者からの有害性の低いものはこれまでどおり市町村が処理する」ということであるならば、もうその必要はないのではないかと思います。基本どおり、事業者の責任で処理すればよいのです。少なくとも、10年、20年先も業種限定がこのまま残るというのは変に感じます。
 とはいえ、小規模事業者に対して市町村が受けるという方法は、ある程度許容すべきとも思います。そこは環境省から「あわせ産廃」処理を実施するように、市町村に働きかけることができると思います。

 皆さん、いかがでしょうか。
コメント (2)
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譲渡

2006年12月20日 22時02分54秒 | 過去の疑義照会
問69 
産業廃棄物処理施設が譲渡される場合はどのような手続きとなるか。

答 
譲渡に伴い産業廃棄物処理施設の設置者が法律上別個の人格となるので、譲渡された者は法第15条第1項の設置届出が必要である。この場合、構造及び規模が同一であれば法第15条第5項で準用する法第8条第3項に規定する期間を短縮して当該内容が相当であると認める旨の通知をすることができる。なお譲渡した者に廃止の届出を行わせる旨の規則を都道府県・保健所設置市で設けて差支えない。

【昭和57年6月14日 環産21】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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法人の合併

2006年12月20日 22時02分03秒 | 過去の疑義照会
問70 
法第15条第1項の届出をしている法人Aが届出をしていない法人Bと合併して法人Cになる場合はどのような手続きとなるか。


(1) A及びBが消滅し、Cが新設されるのであればCは法第15条第1項の設置届出が必要である。
(2) BがAを吸収合併するのであればCは法第15条第1項の設置届出が必要である。
(3) AがBを吸収合併するのであればCは法第15条第1項の設置届出は必要でない。
なお(1)及び(2)の場合におけるAの廃止届出並びに(3)の場合におけるCの変更届出について都道府県・保健所設置市の規則を設けて差し支えない。

【昭和57年6月14日 環産21】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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